○御杖村地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則
(平成31年1月30日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成30年6月御杖村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(所得基準)
第2条 条例第5条の所得基準は、入居者及び同居者の所得の額を合算した額が48万7千円以下とする。
[条例第5条]
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1)により行わなければならない。
[条例第7条第1項]
2 前項の申込書には、入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族について、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)及び同居しようとする親族の所得を証する書類
(2) 村税等を滞納していないことを証する書類
(3) 入居申込者及び同居しようとする親族の住民票(続柄・個人番号が記載されているものに限る。)
(4) 入居申込者の印鑑証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(入居決定通知)
第4条 条例第7条の規定により入居者を決定した場合は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2)により当該入居者に通知するものとする。
[条例第7条]
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3によるものとする。
[条例第10条第1項第1号] [様式第3]
2 前項の請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得証明書
(連帯保証人の変更届)
第6条 入居者は、連帯保証人の死亡、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第4)に請書を添えて村長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに、連帯保証人住所変更届(様式第5)により村長に届け出なければならない。
(保証債務の極度額)
第6条の2 条例第11条第2項の規則で定める極度額は、入居における家賃の6月分に相当する額とする。
2 条例第11条第5項又は第13条の規定による承認を受けた者の連帯保証人については、承認を受けたときの家賃の6月分に相当する額とする。
(同居の承認)
第7条 条例第12条第1項の同居の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第6)により村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の承認をするにあたっては、入居者が条例第26条第1項の規定に該当する場合は、同居の承認をしてはならない。
3 村長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項の承認をすることができる。
4 村長は、前項の申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅同居承認書(様式第7)により当該申請者に通知するものとする。
(入居の承継)
第8条 条例第13条第1項の規定の入居の承継の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第8)により村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認書(様式第9)により当該申請者に通知するものとする。
3 入居の承継の承認を受けた者は、前項の承認通知を受けた日から10日以内に請書を村長に提出しなければならない。
(住宅使用料の決定)
第9条 条例第14条第1項の規則で定める地域優良賃貸住宅の毎月の住宅使用料は、別表のとおりとし、5年を原則として見直すことができる。
2 条例第14条第2項の規定により住宅使用料を変更したときは、入居者に通知するものとする。
(住宅使用料の日割り計算)
第10条 条例第15条第3項の規定による住宅使用料の日割り計算は、1月あたり30日として計算し、100円未満の端数があるときは100円未満を切り捨てることとする。
(敷金)
第11条 条例第17条第1項の規定による敷金は、第9条第1項に規定する入居時の住宅使用料の3月分に相当する額とする。
(敷金の還付)
第12条 条例第17条第2項の規定により、入居者が地域優良賃貸住宅を明渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第10)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の還付をする場合において、未納の住宅使用料又は損害賠償金等があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(様式第11)を添えて還付するものとする。
(共益費及び管理費の範囲)
第12条の2 条例第19条の2第1項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共用水栓に係る水道の使用料
(2) 給水施設及び浄化槽の維持管理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため村長が必要と認めるもの
(共益費及び管理費の額)
第12条の3 条例第19条の2第2項に規定する共益費及び管理費の額は、家賃に含まれるものとし、毎月徴収を行うこととする。
(模様替又は増築)
第13条 条例第23条第2項の地域優良賃貸住宅及び共同施設の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第12)により村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、地域優良賃貸住宅模様替・増築承認書(様式第13)により当該申請者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による申請を承認しないときは、地域優良賃貸住宅模様替・増築不許可通知書(様式第14)により当該申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定による通知を受けた者は、工事完了後7日以内に完了届(様式第15)を村長に提出し、検査を受けなければならない。
5 村長は、前項の検査の結果、不適当と認めた場合は、これを改修又は撤去を命ずる。
(地域優良賃貸住宅明渡届及び明渡時の義務)
第14条 条例第24条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、地域優良賃貸住宅明渡届(様式第16)により行わなければならない。
2 入居者は、地域優良賃貸住宅を明渡す場合には、次の各号に掲げる処置を行わなければならない。ただし、入居の日から6月を経過していない者が退去する場合は、第2号に規定するもののうち特に認めたものについてはこの限りではない。
(1) 条例第23条に規定する模様替又は増築している場合の原状回復又は撤去
[条例第23条]
(2) 畳の表替、障子、ふすまの張替、破損箇所の修繕(破損ガラスの取替え、壁補修等)
(3) 電気、ガス、水道、電話の契約処理、備付備品の処理
3 入居者は、前項に規定する事項を完了したときは、村の検査を受け、指示する事項を履行しなければならない。
(住宅使用料滞納者に対する措置)
第15条 住宅使用料滞納者に対しては督促を行い、なお3月以上の滞納者には催告を行うものとする。
2 前項の規定による催告を行ってもなお住宅使用料を納入しない場合は、連帯保証人へ請求できるものとする。
3 滞納者又は連帯保証人が住宅使用料を納入しない場合は、明渡しを請求できる。
(長期不使用の承認申請)
第15条の2 条例第23条の2に規定する届出は、地優賃不使用届(様式第17)によって行うものとする。
[条例第23条の2]
(立入検査証)
第16条 条例第28条第4項の身分を示す証票は、御杖村職員証(御杖村職員証に関する規程第1号様式) とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名 称 | 住宅使用料 |
地域優良賃貸住宅 敷津団地 | 37,000円 |