○御杖村防災行政放送用幹線ケーブル増設事業実施要綱
(平成30年6月1日告示第43号)
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の生命・財産を守るため、各戸に防災行政放送の個別受信機を設置するにあたって、新たに幹線ケーブルを増設する必要が生じた場合、村が行う防災行政放送用幹線ケーブル増設事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防災行政放送用幹線ケーブルとは、村内全域に整備された主要ケーブル回線施設(各戸への引込ケーブルは含まない。)のことをいう。
(2) 住民とは、本村に住民票があり、かつ、生活の本拠を本村に置いている者のことをいう。
(実施方法)
第3条 本事業は、村が事業主体となって、これに係る工事をこまどりケーブルに行わせることにより実施する。
(限度額)
第4条 本事業は、100万円を限度として、予算の範囲内において実施する。
(申請)
第5条 本事業の適用を受けようとする住民は、事業実施申請書(別記様式1)を村長に提出しなければならない。
(事業実施要件)
第6条 本事業の実施要件として、住民は、事前にこまどりケーブルが提供する通信サービスを申し込まなければならない。
(事業の決定)
第7条 村長は、第5条の規定による事業実施申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対して事業決定通知(別記様式2)により通知するものとする。
(事業の却下)
第8条 村長は、第5条の規定による事業実施申請書を受理した場合において不適当と認めたときは、当該申請者に対して事業却下決定通知(別記様式3)により申請者に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 第7条の規定による事業決定を受けたのち、事業を中止又は廃止するときは、その理由を記載した承認申請書(別記様式4)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
別記様式1

別記様式第2(第7条関係)
別記様式2

別記様式第3(第8条関係)
別記様式3

別記様式第4(第9条関係)
別記様式4