○御杖村デマンド交通事業費補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、交通弱者の移動手段を確保し、利用者の利便性の向上を図るため、御杖村デマンド交通(以下「デマンド交通」という。)の事業主体である社会福祉法人御杖村社会福祉協議会(以下「御杖村社会福祉協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、御杖村社会福祉協議会が実施する公共交通空白地有償運送事業とする。
(補助額)
第3条 補助事業に対する補助額は、毎年度4月から3月末までの期間を単位とし、デマンド交通運行経費からデマンド交通による運賃収入を控除した額に対して、村長の定める額とする。
(交付申請書の様式等)
第4条 規則第3条第1項の規定による交付の申請は、御杖村デマンド交通事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[第3条第1項]
2 規則第3条第2項第4号に規定する村が必要と定める書類は、次のとおりとする。
(1) 利用実績報告書
(2) その他村長が特に必要と認める書類
(交付決定通知書の様式)
第5条 規則第4条の補助金等交付決定通知書の様式は、御杖村デマンド交通事業費補助金交付額確定通知書(様式第2号)のとおりとする。
[第4条]
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定による報告書の提出は、第4条第2項第1号の利用実績報告書の提出をもってなされたものとする。
(関係書類の保管)
第7条 御杖村社会福祉協議会は、デマンド交通事業に関する書類等を、該当補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。