○御杖村暗渠排水設置事業補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第56号) |
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(目的)
第1条 この告示は、農家に対し暗渠排水設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、村内で農業を営み、現況が田及び畑である土地に暗渠排水設置事業を行う者を対象とする。ただし、村税及び公共料金を滞納している者、過去10年以内において補助事業により暗渠排水施設を整備した農地は、補助の対象外とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費の限度額は、暗渠排水の設置に要する資材購入費(千円未満切り捨て)とし、その限度額は1m当たり1,500円以内とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費とし、総額200千円以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、御杖村暗渠排水設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。尚、農地の所有者と耕作者が異なる場合は、対象農地の所有者と耕作者による同意書(別紙様式1)を添付しなければならない。
(1) 設置位置図及び平面図
(2) 現況写真
(3) 見積書(資材費のみ)
(4) 同意書(農地の所有者と耕作者が異なる場合)
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、御杖村暗渠排水設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、村長は事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業変更の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業内容について変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の変更決定)
第8条 村長は前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金額を変更する必要があると認めたときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。
2 第6条の規定は、前項の場合に準用する。
[第6条]
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(検査等)
第10条 村長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに御杖村暗渠排水設置事業補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 設置写真(全容の確認できる写真及び構造の確認できる写真)
(2) 資材等購入費の領収書
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第6条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
[第6条]
(2) 第7条の規定に違反したとき。
[第7条]
(3) 第10条の規定による村長の検査若しくは報告を拒んだとき、又は指示に従わなかったとき。
[第10条]
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示第14号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。