○御杖村木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付要綱
(平成29年11月14日告示第62号)
改正
平成31年3月1日告示第19号
平成31年4月1日告示第74号
令和4年12月27日告示第120号
令和5年4月1日告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に基づき、森林の公益的機能を発揮させるため、御杖村内の森林で適正な森林施業によって生産された間伐材等の搬出を促進し、森林資源を木質バイオマスエネルギーへの有効活用を図ることを目的として、御杖村が交付する木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、御杖村森林組合及び同森林組合を通じて、村内に住所を有する森林所有者又は村内に住所を有する林業者及び林業事業体が、薪ボイラー用原木として出荷する者及び調達する者とし、御杖村森林組合(以下「交付申請者」という。)が申請を行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、出荷する者へは1立米あたり3,000円及び調達する者へは1立米あたり6,000円とする。
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請手続)
第4条 交付申請者は、御杖村木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に薪ボイラー用原木として出荷又は調達したことが確認できるもの写しを添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は、御杖村木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付申請書を受理後、速やかに審査を行い、補助金の交付決定及び額の確定を、同時に行うものとする。
2 村長は、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条 第5条による補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を御杖村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、交付申請者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2) その他不正行為が認められたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の申請から適用する。
附 則(平成31年3月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付申請書
木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付申請書

様式第2(第5条関係)
補助金の交付決定及び額の確定通知

様式第3(第6条関係)
木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付請求書
木質バイオマスエネルギー供給促進事業補助金交付請求書