○御杖村蜂等駆除用防護服貸出要綱
(平成28年3月30日告示第22号の2)
(目的)
第1条 この告示は、蜂等の昆虫を安全に駆除するための駆除用防護服(以下「防護服」という。)を貸出し、村民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 防護服の貸出対象者は、村内に住所を有する個人又は団体等とする。ただし、営利を目的とした個人又は団体等には貸出しをしない。
(申請)
第3条 防護服の貸出しを受けようとする者は、蜂等駆除用防護服借用申請書(様式1)を村長に提出しなければならない。
2 申請する者は、運転免許証等の住所、氏名が確認できるものを提示しなければならない。
(貸出期間)
第4条 防護服の貸出期間は、貸し出した日の翌日から起算して、役場の閉庁日を除く3日以内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受付及び返却の場所と時間)
第5条 貸出しの申請、貸出しの実施及び返却の場所は御杖村役場住民生活課とし、受付時間は午前8時30分から午後5時までとする。
2 返却に際しては、防護服の点検及び確認を受けるものとする。
(貸出費用)
第6条 防護服の貸出料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 防護服の貸出を受けたもの(以下「駆除実施者」という。)は、防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(防護服の返還)
第8条 駆除実施者は、貸出期間が満了した場合又は使用終了した場合は、直ちに防護服を返還しなければならない。
(駆除計画)
第9条 駆除実施者は、蜂の巣等の状態及び周囲の状況を把握し、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知するほか、駆除に際し、事故及びけが人のないように十分な注意を払わなければならない。
(駆除実施者の責務)
第10条 防護服を故意に破損、若しくは汚損し、又は紛失した場合、駆除実施者は弁済の責務を負うものとする。
2 防護服は作業の安全を高めることを主旨としており、蜂等の駆除において、蜂に刺される等の事故及びけが人等が発生した場合、駆除実施者が補償等全ての責務を負うものとする。
3 村長は、蜂駆除者の責めに起因する損害、障害等についての損害責任は負わない。防護服の構造に起因する事故等についても、また同様とする。
(経費)
第11条 蜂等の駆除に要する経費は、駆除実施者の負担とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)