○御杖村空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
(平成28年3月31日告示第31号) |
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(目的)
第1条 この告示は、空き家の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため、御杖村空き家情報バンクに登録されている空き家(以下「空き家」という。)が成約した場合において、空き家所有者等に対し空き家家財道具処分費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところよる。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有することをいう。
(2) 空き家 御杖村空き家情報バンク設置要綱(平成24年御杖村告示第48号。)第3条第3項に規定されている空き家情報バンク登録データベースに登録した物件
(3) 利用者 御杖村空き家情報バンク設置要綱第6条第2項に規定する空き家利用者登録データベースに登録された者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 登録物件の所有者
(2) 登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、御杖村へ定住する意思のある者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。
(1) 村税等に滞納のある者
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(3) 申請者が入居者の場合、空き家の所有者の3親等以内の者
(補助対象物件)
第4条 この補助金は、登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した場合に限り予算の範囲内で支出する。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、当該物件の残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の額とし、200,000円を上限とする。ただし、対象経費に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 当該物件に係る賃貸借又は売買契約書の写し
(2) 家財道具等の処分費等の支払いが確認できるもの
(3) 住民票の写し(利用者の場合に限る。)
(交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該交付申請について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに補助金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第9条 申請者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金交付)
第10条 村長は、前条の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。