○御杖村農地中間管理機構集積協力金交付事業補助金交付要綱
(平成27年8月12日告示第58号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び奈良県農地中間管理機構事業費等補助金交付要綱(平成26年3月31日施行。)に基づき、実施要綱別記3-1に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象農地)
第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地であって、実施要綱別記3-1の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第3条 協力金の区分及び交付金額等は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、協力金の区分に応じて該当する協力金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号から様式第3号まで)に必要な書類を添えて村長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、農地中間管理機構集積協力金交付決定通知書(兼額確定通知書)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(協力金の請求)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、農地中間管理機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(協力金の返還)
第7条 村長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(指示及び検査)
第8条 村長は、補助金交付決定を受けた者に対し、補助事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附 則
この告示は、平成27年8月12日から施行し、平成27年度分の協力金から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第31号の1)
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この告示は、平成28 年4 月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記3-1第5の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記3-1第5の4に定める額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記3-1第7の1の規定に該当する者 | 実施要綱別記3-1第7の3に定める額 |