○御杖保育所設置等条例施行規則
(平成27年3月10日規則第7号)
改正
平成28年3月23日規則第2号
平成29年3月16日規則第3号
平成29年11月20日規則第5号
令和元年12月10日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖保育所設置等条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の承諾)
第2条 教育・保育給付認定を受けた子どもの保護者が保育所へ入所させようとするときは、村長の承諾を受けなければならない。
2 村長が、入所を承諾したときは、入所承諾通知書(様式第1号)を交付するものとする。
3 村長が、その他の事由により入所を承諾しないときは、保育所入所保留通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(通常保育時間及び休所日)
第3条 保育所の通常保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、村長において必要と認める場合は、休所日を変更することができる。
(1) 通常保育時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休所日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日まで
(保育料の納付)
第4条 条例第4条による保育料の納付は、次によるものとする。
(1) 保育料は、毎月分を村長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その日が休日または土曜日、日曜日にあたるときは、その翌日とする。
(2) 既納付にかかる保育料は還付しない。
(3) 条例第4条第2項及び第3項の規定により、保育料の免除を受けようとする者は、保育料免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(届出義務)
第5条 入所する子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 感染のおそれがあると認められる病気、その他保育の利用が困難である疾病等があるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 退所させようとするとき。(様式第4号)
(4) その他、村長が特に必要と認めたとき。
(保育の解除)
第6条 村長は、入所承諾を受けた子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除するものとし、保育所退所通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(1) 前条第2号に該当したとき。
(2) 前条第3号の届出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が保育所での保育を解除する必要があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月16日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第19号)
この条例施行規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
入所承諾通知書

様式第2号(第2条関係)
保育所入所保留通知書

様式第3号(第4条関係)
保育料免除申請書

様式第4号(第5条関係)
保育所退所届

様式第5号(第6条関係)
保育所退所通知書