○御杖村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成24年12月28日規則第15号)
改正
平成25年3月18日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の定めるところによる。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 特例介護給付費の支払を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、あらかじめ村長に申請し、その登録を受けるものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業の資産状況
(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービスの指定を受けることが適当と認めるときは、登録を行わないことができる。
3 村長は、前項の登録を行ったときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書の記載事項(サービスの種類及び事業開始予定年月日に係る事項を除く。)及び前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(第3号様式)により村長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)により村長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に係る第3条第2項の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(5) その他村長が登録事業者として不適格であると認めたとき。
(特例介護給付費の支給)
第6条 村長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)からの委任に基づき、あらかじめ特例介護給付費の代理受領に係る申出書(第5号様式)を村長に提出している場合において、当該支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
6 村長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、利用者負担額として、当該支給決定障害者等から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第8条 村長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事業者に係る情報の提供)
第9条 村長は、登録事業者に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを奈良県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(公告)
第10条 村長は、次に掲げるときは、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第2項の規定による登録を行ったとき。
(2) 第4条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき。
(3) 第5条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第4条関係)

第4号様式(第4条関係)

第5号様式(第7条関係)