○御杖村空き家情報バンク設置要綱
(平成24年9月24日告示第48号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村内の空き家を有効活用し都市住民等との交流を通じて地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)村内に存在する建物及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、借地借家法の対象となる物件の所有者等は除く。
(3) 利用希望者 村内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者
(4) 空き家情報バンク 村内に所在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に対し、紹介を行う仕組みをいう。
(空き家の登録申込等)
第3条 空き家に関する登録を希望する所有者等は、(以下「空き家登録申込者」という。)御杖村空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)及び御杖村空き家登録カード(様式第2号)を提出しなければならない。
2 村長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、当該物件の登録に必要な調査を御杖村が指定する宅地建物取引業法第2条第3号(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業者(以下「指定宅建業者」という。)に対し委託し、その結果の報告を求めることができる。
3 村長は、前項の規定により委託した調査の結果を確認のうえ、適当であると認めるときは空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、空き家データベースに登録しないものとする。
(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの
(2) その他村長が適当でないと認めたもの
4 村長は、前項の規定により登録したときは、御杖村空き家情報バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該空き家登録申込者及び指定宅建業者に通知するものとする。
5 村長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンク制度によることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更届出)
第4条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた空き家登録申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更が生じたときは、速やかに御杖村空き家情報バンク登録事項変更届出書(様式第4号)を村長に届出なければならない。
2 村長は前項の規定による届出があったときは、速やかに登録事項を変更し、御杖村空き家情報バンク登録事項変更完了通知書(様式第5号)により空き家登録者及び指定宅建業者に通知するものとする。
(空き家データベースの登録抹消)
第5条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家データベースの登録を抹消するとともに、御杖村空き家情報バンク登録抹消通知書(様式6号)を登録者に通知するものとする。ただし、第3号に該当するものについては、あらためて登録の申請をおこなうことにより、再登録することができるものとする。
(1) 登録物件の売買又は賃貸借契約が成立したとき。
(2) 御杖村空き家情報バンク登録抹消届出書(様式第7号)の提出があったとき。
(3) 登録の日から3年を経過したとき。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用希望者の登録申込等)
第6条 空き家情報バンク制度による空き家利用希望者の登録を希望する者は、御杖村空き家情報バンク利用希望者登録申込書(様式第8号)並びに誓約書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合は、空き家利用者登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録するものとする。
(1) 空き家に定住又は定期的に滞在して、地域の多様な担い手として居住地域の活性化に寄与すると思われる者
(2) 空き家に定住又は定期的に滞在して、御杖村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、積極的に地元自治会等地域活動に参加し、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他村長が適当と認めた者
3 村長は、前項の規定により登録したときは、利用申込者(以下「利用登録者」という。)に御杖村空き家情報バンク利用登録完了通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更届出)
第7条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに御杖村空き家情報バンク利用登録事項変更届出書(様式11号)を村長に届出なければならない。
2 村長は前項の規定による届出があったときは、速やかに登録事項を変更し、御杖村空き家情報バンク利用登録事項変更完了通知書(様式第12号)により利用登録者及び指定宅建業者に通知するものとする。
(利用希望者データベースの登録抹消)
第8条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、御杖村空き家情報バンク利用登録抹消通知書(様式13号)を利用登録者及び指定宅建業者に通知するものとする。ただし、第5号に該当するものについては、あらためて登録の申請をおこなうことにより、再登録することができるものとする。
(1) 空き家の利用の目的等が第6条第2項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 御杖村空き家情報バンク利用登録抹消届出書(様式第14号)の提出があったとき。
(5) 登録の日から3年を経過したとき。
(6) その他村長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報バンクの運営に関する協定の締結)
第9条 村長は、空き家情報バンクの実施にあたり、宅地建物取引業者に対し、空き家情報バンクによる空き家の仲介に関する次に掲げる事項の協定書を締結するものとする。
(1) 空き家の存在状況の把握及び情報提供に関すること。
(2) 空き家情報バンクにおける物件の登録、変更、抹消等の作業に関すること。
(3) 空き家の取引に係る交渉、代理、媒介等に関すること。
2 村長は、空き家の取引に係る交渉、代理、媒介等については、直接これに関与しないものとする。
(空き家の契約等)
第10条 利用登録者は、空き家情報バンクに登録されている物件の売買、賃貸等を行う場合は、指定宅建業者と契約交渉等を行うものとする。
2 指定宅建業者は、登録物件の売買、賃貸借等の契約が成立したときは、速やかに御杖村空き家情報バンク登録物件契約成立届出書(様式第15号)により当該物件の契約が成立したことを村長に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 空き家登録者及び利用登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家情報バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を村長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従うこと。
(暴力団等の排除)
第12条 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者は、空き家情報バンク制度を利用することができない。
(その他)
第13条 この告示は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は平成24年10月1日から施行する。
(御杖村空き家情報バンク制度要綱の廃止)
2 御杖村空き家情報バンク制度要綱(平成21年6月26日施行告示第37号)は、廃止する。
様式第1号(第3条関係)
御杖村空き家情報バンク登録申込書

様式第2号(第3条関係)
御杖村空き家情報バンク登録カード

様式第3号(第3条関係)
御杖村空き家情報バンク登録完了通知書

様式第4号(第4条関係)
御杖村空き家情報バンク登録事項変更届出書

様式第5号(第4条関係)
御杖村空き家情報バンク登録事項変更完了通知書

様式第6号(第5条関係)
御杖村空き家情報バンク登録抹消通知書

様式第7号(第5条関係)
御杖村空き家情報バンク登録抹消届出書

様式第8号(第6条関係)
御杖村空き家情報バンク利用希望者登録申込書

様式第9号(第6条関係)
誓約書

様式第10号(第6条関係)
御杖村空き家情報バンク利用登録完了通知書

様式第11号(第7条関係)
御杖村空き家情報バンク利用登録事項変更届出書

様式第12号(第7条関係)
御杖村空き家情報バンク利用登録事項変更完了通知書

様式第13号(第8条関係)
御杖村空き家情報バンク利用登録抹消通知書

様式第14号(第8条関係)
御杖村空き家情報バンク利用登録抹消届出書

様式第15号(第10条関係)
御杖村空き家情報バンク登録物件契約成立届出書