○御杖村妊婦健康診査実施要綱
(平成21年4月1日告示第19-1号) |
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(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査を、御杖村(以下「村」という。)が医療機関に委託して行い、又は妊婦健康診査に要した費用を当該医療機関又は当該妊婦に支払うこととし、もって妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、村とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、健診受診日に村に住所を有する妊婦とする。
(妊婦健康診査の実施等)
第4条 医療機関に委託して行う妊婦健康診査は、村が契約及び協定により医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 委託医療機関等で受診することが困難な妊婦(以下「県外受診の妊婦」という。)が、県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、村長は、県外受診の妊婦の請求により、これに要した費用を支払うものとする。
3 妊婦健康診査は、妊娠期間中を通して14回とする。
(補助券及び請求書の交付)
第5条 村長は、妊娠届を受理したときは、妊婦健康診査基本券(第1号様式。以下「基本券」という。)並びに妊婦健康診査追加券(第2号様式。以下「追加券」という。)を交付するものとする。ただし、県外受診の妊婦に対しては、妊婦健康診査費用請求明細書(第4号様式。以下「県外請求書」という。) を交付するものとする。
(妊婦健康診査の受診)
第6条 妊婦は母子健康手帳とともに基本券及び追加券又は県外請求書を医療機関に提出して、妊婦健康診査を受診するものとする。
(費用の請求)
第7条 委託医療機関等が、第4条に定める妊婦健康診査を行った場合のこれに要した費用の請求は、妊婦健康診査費請求書(第3号様式)に基本券並びに追加券を添付し、毎月分をとりまとめ翌月の10日までに村長に送付して行うものとする。
[第4条]
2 第4条第2項の定めるところにより受診した県外受診の妊婦のこれに要した費用の請求は、県外請求書を村長に提出して行うものとする。
[第4条第2項]
3 妊婦健康診査に要した費用について、委託医療機関等又は県外受診の妊婦が村長に対して請求することのできる金額は、妊娠期間をとおして100,000円を上限とする。
4 村長は、委託医療機関等又は県外受診の妊婦から妊婦健康診査に要した費用の請求があったときは、内容を審査し、速やかに当該医療機関等又は県外受診の妊婦に支払うものとする。
5 妊婦健康診査の際に保健指導を併せて行った場合においては、その保健指導についての費用の請求はできないものとする。
(事後指導)
第8条 妊婦健康診査の結果により訪問指導等を行い、また、医療を要する者については、各種保険、生活保護法による医療扶助等により医療が円滑に行われるよう指導する。また、HBs抗原陽性者である妊婦及び乳児については、必要な予防処置を受けるよう指導する。
(基本券及び追加券又は県外請求書交付の記録)
第9条 村長は、基本券及び追加券又は県外請求書の交付状況を明確にするため、記録簿を設置する。
(基本券及び追加券の種別等)
第10条 基本券及び追加券の種別等については、次のとおりとする。
様式 | 券の種類 | 券の色 | 記載額 | 使用期間 | 発行枚数 | 使用枚数 |
第1号様式 | 基本券 | 橙色 | 2,500円 | 1~14回目 | 14枚 | 健診1回につき1枚 |
第2号様式 | 追加券 | 白色 | 2,500円 | 1~14回目 | 26枚 | 必要数使用可 |
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日告示第88号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第34号の1)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第114号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。