○御杖村水道水源保護条例施行規則
(平成14年7月11日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村水道水源保護条例(平成14年6月御杖村条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号別表の第2の規則で定める事業等の名称)
第2条 条例第2条第4号別表の第2の規則で定める事業等の名称は別表のとおりとする。
[別表]
(事前協議)
第3条 条例第13条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場、その他の事業場計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿の謄本
(5) その他村長が必要と認める書類
(事前措置)
第4条 事業者は、条例第13条第1項の規定により、説明会の開催、その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
2 事業者は、条例第13条第1項の規定により、説明会の開催、その他の措置をとつたときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(第3号様式)により村長に報告しなければならない。
(勧告)
第5条 条例第13条第2項の規定による勧告は、対象事業協議、措置勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(認定通知)
第6条 条例第13条第4項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(第5号様式)により行うものとする。
(中止命令)
第7条 条例第15条の規定による中止命令は、中止命令書(第6号様式)により行うものとする。
[条例第15条]
(排水基準)
第8条 条例第17条の排水基準は、排水基準を定める総理府令(昭和46年6月24日総令第35号)第1条に規定する別表1・2を準用する。
[条例第17条]
(改善命令)
第9条 条例第17条の規定による改善命令は、対象事業施設改善命令書(第7号様式)により行うものとする。
[条例第17条]
2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(第8号様式)を村長に提出しなければならない。
(広域水源保護に係る協力要請)
第10条 条例第19条の規定による広域水源保護に係る協力の要請は、広域水源保護協力要請書(第9号様式)により行うものとする。
[条例第19条]
2 関係地方公共団体等から本村に対し、広域水源保護に係る協力の要請があつた場合においては、村長は、当該協力の要請について、広域水源保護のため必要があるかどうかを速やかに決定し、当該関係地方公共団体等に対し、その旨を広域水源保護協力要請承諾・不承諾通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
1 | 家畜・家禽等畜産農業又はサービス業の用に供する施設 |
2 | 化学製品等製造業の用に供する施設 |
3 | パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する施設 |
4 | 残土処分に供する施設 |
5 | 生コンクリート製造業の用に供する施設 |
6 | 砂利採取業の用に供する施設 |
7 | ゴルフ場 |
8 | 廃油処理業の用に供する施設 |
9 | 自動車分解整備事業に要する施設 |
10 | 自動式車両洗浄業の用に供する施設 |
11 | 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設 |
12 | し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿処理浄化槽を除く。) |