○御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例施行規則
(平成9年4月30日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例(平成9年3月御杖村条例第1号。以下『条例』という。)の施行について、必要な事項を定める。
(入居者の所得基準)
第2条 条例第6条各号の村長の定める所得基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に定める所得(以下「所得」という。)で同規則の第6条及び第7条に準じる。
(入居申込みの様式)
第3条 条例第7条第1項に規定する入居申込みの様式は、第1号様式のとおりとする。
(入居決定通知の様式)
第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対しての通知は、入居決定通知(第2号様式)によって行うものとする。
[第7条第2項]
(入居者の選定の特例)
第5条 条例第9条の村長が定める選定の特例は、次に掲げる者とする。
[第9条]
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる場合
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している場合
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある場合
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある場合
(5) 公営住宅の収入超過者
(入居補欠者通知の様式)
第6条 条例第10条第1項により入居補欠者を定めた場合は、当該入居補欠者に対し、入居補欠者通知書(第3号様式)により通知するものとする。
[第10条第1項]
(連帯保証人の資格)
第7条 条例第11条第1号の連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同等以上の収入がある者とする。
2 前項の保証人が死亡し、又は保証人の資格がなくなったときは、保証人変更承認申請書(第4号様式)により村長の承認を受けなければならない。
(請書の様式)
第8条 条例第11条第1号に規定する請書の提出は、請書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明各1通
(2) 連帯保証人の所得証明
(保証債務の極度額)
第8条の2 条例第12条第2項の規則で定める極度額は、入居時における家賃の6月分に相当する額とする。
2 条例第12条第3項又は第13条の規定による承認を受けた者の連帯保証人については、承認を受けたときの家賃の6月分とする。
(入居決定取消通知書の様式)
第9条 条例第11条第3項に規定する入居の決定を取り消す通知は、入居決定取消通知書(第6号様式)によって行うものとする。
(入居可能日通知書の様式)
第10条 条例第11条第4項に規定する入居可能日の通知は、入居可能日通知書(第7号様式)によって行うものとする。
(家賃)
第11条 条例第14条第1項に規定する特公賃住宅等の家賃は、別表のとおりとする。ただし、管理開始から5年毎(年度の途中より管理開始する場合は翌年4月1日より5年毎)に家賃を3パーセント程度上昇させ改正するものとする。
[第14条第1項]
(家賃減額申請書の様式)
第12条 条例第17条第1項に規定する家賃減額申請書の様式は、第8号様式とする。
(家賃減額決定(変更)通知の様式)
第13条 条例第17条第3項に規定する家賃減額の決定通知及び条例第32条に規定する入居調査の結果による家賃減額の変更通知は、家賃減額決定(変更)通知書(第9号様式)によって行うものとする。
(入居者負担額)
第14条 条例第18条に規定する入居者負担額は、国の基準値に基づく。ただし、管理開始から5年毎(年度の途中より管理開始する場合は翌年4月1日より5年毎)に入居者負担額を10パーセント程度上昇させ改正するものとする。
[第18条]
(家賃及び入居者負担額の減免等)
第15条 条例第15条第2項及び第16条第2項に規定する特別の事情とは、次の各号に定めるところによる。
[第15条第2項]
(1) 入居者及び同居親族の収入が著しく低下したとき。
(2) 入居者及び同居親族が病気により三月以上入院したとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者が、家賃又は入居者負担額の徴収猶予若しくは額の減免を受けようとする場合は、家賃減免(徴収猶予)申請書(第10号様式)に理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(督促の様式)
第16条 条例第19条第1項に規定する家賃又は入居者負担額の督促は、家賃(入居者負担額)督促書(第11号様式)によって行うものとする。
[第19条第1項]
(敷金の納付等)
第17条 条例第20条に規定する敷金の徴収は、特公賃住宅等敷金納付通知書(第12号様式)により行うものとする。
[第20条]
2 前項の規定により敷金を納付したものに対し、敷金預かり書(第13号様式)を発行するものとする。
(住宅不使用届の様式)
第18条 条例第26条に規定する届出は、特公賃住宅等不使用届(第14号様式)によって行うものとする。
(用途外使用承認申請の様式)
第19条 条例第28条ただし書の規定により特公賃住宅等の用途外使用の承認を受けようとする者は、特公賃住宅等用途外使用承認申請書(第15号様式)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(模様替、増築承認申請及び許可の様式)
第20条 条例第29条第1項ただし書の規定により特公賃住宅等の模様替え、又は増築の承認を受けようとする者は、特公賃住宅等模様替(増築)承認申請書(第16号様式)に工事の概要を示す図面を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する特公賃住宅等模様替(増築)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を特公賃住宅等模様替(増築)許可通知書(第17号様式)又は特公賃住宅等模様替(増築)不許可通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(入居承継)
第20条の2 条例第13条の規定による承認申請は、入居承継承認申請書(第19号様式)によってしなければならない。
[第13条]
(同居承認申請)
第21条 条例第13条の規定による承認申請は、同居承認申請書(第20号様式)に同居する者の所得証明を添えて村長に提出しなければならない。
[第13条]
(共益費及び管理費の範囲)
第21条の2 条例第24条の2第1項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共用水栓に係る水道の使用料
(2) 給水施設及び浄化槽の維持管理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため村長が必要と認めるもの
(共益費及び管理費の額)
第21条の3 条例第24条の2第2項に規定する規則で定める額は、別表2のとおりとし、毎月徴収を行うものとする。
[別表2]
(明渡し届)
第22条 条例第30条第1項に規定する特公賃住宅等の明渡しの届出は、特公賃住宅等明渡し届(第21号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する特公賃住宅等明渡し届が提出されたとき、又は条例第14条第4項に規定する明渡し日の認定の通知は、特公賃住宅等明渡し日認定通知書(第22号様式)により行うものとする。
(明渡し請求)
第23条 条例第31条第1項に規定する特公賃住宅等の明渡し請求は、特公賃住宅等明渡し請求書(第23号様式)により行うものとする。
(入居者調査)
第24条 条例第34条第1項に規定する入居者の調査は、入居者調査票(第24号様式)により行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月7日規則第4号)
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この規則は、平成15年3月10日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
住宅の名称 | 管理開始年月 | 家賃 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 平成9年3月 | 40,000円 |
村単独住宅 敷津団地 | 平成12年3月 | 40,000円 |
別表2(第21条の3関係)
住宅の名称 | 浄化槽管理費 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 3,000円以下 |
村単独住宅 敷津団地 | 3,000円以下 |