○御杖村介護保険事故報告事務取扱要綱
(平成18年3月31日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 介護保険指定居宅サービス及び介護保険施設等の運営基準(平成11年厚生省令第37号、第38号、第39号、第40号、第41号、平成18年厚生労働省令第34号、第35号、第36号及び第37号。以下「運営基準」という。)、社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日厚生労働省通知老発第222001号)に基づき、介護保険指定事業所及び基準当該事業所(以下「事業所」という。)が御杖村(以下「村」という。)の介護保険被保険者を対象として介護保険適用サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続きについて定めるものとする。
(事故の範囲)
第2条 事業所が村へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 介護保険適用サービス提供中(以下「サービス提供中」という。)に、利用者が死亡又は負傷した場合(第三者の行為により、利用者が被害者となつた場合も含む。)
ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、介護保険適用サービスを提供している時間帯を通じて全て含まれるものとする。但し、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては、入所から退所までを「サービス提供中」とする。
イ 「死亡」とは、事故死亡を指し、病気死亡は報告の対象外とする。但し、病死でも死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て報告対象とする。
ウ 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものを報告対象とする。但し、医師の保険診療を要しなくとも、負傷により利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て報告対象とする。
(2) 食中毒の発生が認められた場合
(3) 次に揚げる感染症等の発生が認められた場合
ア 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1・2・3類に加えて、レジオネラ症、疥癬及び結核が発生した場合
イ 同一の感染症による又は同一の感染症若しくは食中毒によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
ウ 同一の感染症による又は同一の感染症若しくは食中毒が疑われる者が10名以上又は全利用者の半分以上発生した場合
エ イ及びウに該当しない場合であつても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(4) 利用者が無届けで外出し、警察、消防等の捜索の協力を依頼した場合
(5) その他の事故により、利用者の家族等から苦情が出ている場合
(報告)
第3条 事業所は、第2に定める事故が発生したとき、できる限り速やかに村保健福祉課へ電話で報告(以下「第一報」という。)するものとする。
2 事業所は、第一報後おおむね二週間以内に、介護保険事故報告書(別紙様式第1号)により、村保健福祉課へ報告(以下「第二報」という。)するものとする。
3 事業所は、第二報時に、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表、事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて村から求められた資料を提出するものとする。
(公表等)
第4条 村は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。
2 村は、事業所が運営基準に違反し、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所名及び事故内容について公表することができるものとする。
(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合
(2) 事業所が事故の再発防止策に取り組まない場合
(3) その他利用者保護のため、村長が必要と認めた場合
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。