○御杖村高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(平成12年7月12日要綱第17号)
(目的)
第1条 この事業は、介護保険制度において「自立」と判定された高齢者のうち、基本的生活習慣が欠如している高齢者等を居宅で介護することが困難となつた場合、一時的な宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これらの高齢者の福祉の向上を図るとともに要支援、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、御杖村とする。
(施設の指定)
第3条 御杖村は、生活管理指導短期宿泊事業を実施するため、養護老人ホーム(以下「指定施設」という。)の経営主体と委託契約(別紙様式)を締結するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、介護保険制度において「自立」と判定されたおおむね65歳以上の者であつて基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど日常生活を営むのに支障がある者とする。
(保護の要件)
第5条 次に掲げる理由により、基本的生活習慣の欠如や援助困難な高齢者を家族が介護できないため、一時的に保護する必要があると村長が認めた場合
(保護の要件の期間)
第6条 保護の期間は7日以内とする。ただし、止むを得ない理由がある時は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用申請)
第7条 この事業の利用希望者(以下「申請者」という。)は次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 高齢者生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第1号様式)
(2) 心身状況調査表(第2号様式)
(3) 医師の証明書(第3号様式)
(4) 誓約書(第4号様式)
(決定及び通知)
第8条 事業の申請を受けたときは、村長はその内容を審査し、必要に応じ地域ケア会議を活用し適当と認める場合は、養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)に入所の可否を確認のうえ入所の予約をするものとする。
2 前項の予約をした村長は「高齢者生活管理指導短期宿泊事業決定通知書」(第5号様式)により、申請者及び施設長に事業の利用決定の通知をするものとする。
(緊急の保護)
第9条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、事業の実施が緊急を要するときは、これらに規定する手続きを事後において遅滞なく行うものとする。
(入所)
第10条 村長から決定通知を受けた介護者は、指定された日に指定施設へ入所対象者を入所させるものとする。
2 施設長は、対象者が入所した時は、「高齢者生活管理指導短期宿泊事業対象者入所通知書」(第6号様式)により村長に、その旨通知する。
(退所)
第11条 申請者は保護の期限が到来したときは、指定された日に必ず指定施設から対象者を退所させなければならない。
2 施設長は、入所者が退所した時は、「高齢者生活管理指導短期宿泊事業入所者退所通知書」(第6号様式)により村長にその旨通知する。
(経費の負担)
第12条 村長は高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施施設に対し、入所利用者が負担する経費を除き保護に要する経費を支弁する。
2 必要費用のうち飲食物相当額については、生活保護世帯に属する場合を除き利用者が負担するものとする。
3 前項の規定により利用者は、入所者が退所するとき施設の請求に基づき当該施設に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業実施に必要な事項は、関係者が協議の上別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
第1号様式
高齢者生活管理指導短期宿泊事業利用申請書

第2号様式
心身状況調査表

第3号様式
証明書

第4号様式
誓約書

第5号様式
高齢者生活管理指導短期宿泊事業決定通知書
(その1)

(その2)

第6号様式
高齢者生活管理指導短期宿泊事業対象者入所・入所者退所通知書