○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
(平成5年3月19日規則第1号)
改正
平成6年2月10日規則第2号
平成6年7月13日規則第8号
平成7年7月1日規則第10号
平成10年10月2日規則第14号
平成27年12月25日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により、村長が同法第11条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び額)
第2条 村長は、老人保護措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者については別表1の、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表2の対象収入による階層に応じて定まる徴収額とし扶養義務者については、別表3の税額による階層区分に応じて定まる徴収額とする。ただし、月の中途において老人保護措置を開始し、又は廃止した場合における当該月分の徴収額は、次の算式によつて算定した額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年3月15日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
2 前項の申告は、収入申告(第1号様式)に前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。
(通知)
第4条 村長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項の規定による被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その変更したときも同様とする。
2 前項の通知は、老人保護措置費用徴収金決定(変更)通知書(第2号様式)によりするものとする。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の途中において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 村長は、次の各号の1に該当する納入義務者について特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
2 前項の減免を受けようとする者は、老人保護措置費減免申請書(第3号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年7月13日規則第8号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成10年10月2日規則第14号)
この規則は、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
(養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者)費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~270,000円0円
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費用及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表2
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~120,000円0円
2120,001~140,0001,000
3140,001~160,0001,600
4160,001~180,0003,300
5180,001~200,0005,000
6200,001~220,0006,600
7220,001~240,0008,300
8240,001~260,00010,000
9260,001~280,00011,600
10280,001~300,00013,300
11300,001~320,00015,000
12320,001~340,00016,600
13340,001~360,00018,300
14360,001~380,00020,000
15380,001~400,00021,600
16400,001~420,00023,300
17420,001~440,00025,000
18440,001~460,00026,600
19460,001~480,00028,300
20480,001~500,00030,000
21500,001~520,00031,000
22520,001~540,00032,000
23540,001~560,00033,000
24560,001~580,00034,000
25580,001~600,00035,000
26600,001~640,00036,000
27640,001~680,00038,000
28680,001~720,00040,000
29720,001~760,00042,000
30760,001~800,00044,000
31800,001~840,00046,000
32840,001~880,00048,000
33880,001~920,00050,000
34920,001~960,00052,000
35960,001~1,000,00054,000
361,000,001~1,040,00056,000
371,040,001~1,080,00058,000
381,080,001~1,120,00060,000
391,120,001~1,160,00062,000
401,160,001~1,200,00064,000
411,200,001~1,260,00066,000
421,260,001~1,320,00069,100
431,320,001~1,380,00073,100
441,380,001~1,440,00077,100
451,440,001~1,500,00081,100
461,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表3
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~80,00013,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
  
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものとする。
(注4) 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表にかかわらず、次により算定した額とする。
徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-他に費用徴収される月額
(100円未満切捨て。ただし、算定した額が1,000円未満の場合は徴収しない。)
第1号様式
収入申告書

第2号様式
老人保護措置費用徴収金(決定/変更)通知書

第3号様式
老人保護措置費用徴収金減免申請書