○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(平成6年9月2日選挙管理委員会告示第5号) |
|
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条≪文書図面の掲示≫第16項第1号に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、御杖村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所に貼らなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、委員会が定める。
(証票の申請等)
第2条 村長若しくは村議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(村長又は村議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5≪後援団体に関する寄附等の禁止≫第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては証票交付申請書(第2号様式)を、後援団体にあつては証票交付申請書(第3号様式)を委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続き)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。