○公職選挙法令執行規程
(平成6年9月2日選挙管理委員会告示第4号) |
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公職選挙法令執行規程(昭和33年御杖村選挙管理委員会規程第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)(第1条)
第2章 投票(第2条・第3条)(第2条・第3条)
第3章 選挙長(第4条・第5条)(第4条・第5条)
第4章 選挙事務所(第6条・第7条)(第6条・第7条)
第5章 自動車、拡声器の表示等(第8条・第9条)(第8条・第9条)
第6章 ポスター掲示場(第10条―第14条)(第10条-第14条)
第7章 文書図面の撤去(第15条)(第15条)
第8章 新聞広告(第16条)(第16条)
第9章 街頭演説(第17条―第19条)(第17条-第19条)
第10章 個人演説会(第20条―第23条)(第20条-第23条)
第11章 選挙運動に関する収入及び支出(第24条―第26条)(第24条-第26条)
第12章 雑則(第27条・第28条)(第27条・第28条)
附則
第1章 総則(第1条)
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、御杖村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票(第2条・第3条)
(投票用紙の様式)
第2条 法第45条≪投票用紙の交付及び様式≫第2項の規定による村の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式によるものとする。
(郵便をもつて投票用紙等を発送する日)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条≪投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付≫第1項及び令第59条の4≪郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付≫第3項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第3章 選挙長(第4条・第5条)
(選挙長の印及び事務を行う場所)
第4条 選挙長は、選任された後直ちにその印及び事務を行う場所を告示しなければならない。
(選挙長の告示)
第5条 選挙長のする告示は、委員会の告示の例による。
第4章 選挙事務所(第6条・第7条)
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第6条 法第130条≪選挙事務所の設置及び届出≫第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第2号様式によるものとする。
2 推薦届出者が選挙事務所を設置及び異動した場合における前項の届出書には、第3号様式による候補者の承諾書を添えなければならない。
3 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、第4号様式による推薦届出者の代表者である旨の証明書を添えなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第7条 法第134条≪選挙事務所の閉鎖命令≫の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、第5号様式によるものとする。
第5章 自動車、拡声器の表示等(第8条・第9条)
(自動車等の表示)
第8条 法第141条≪自動車、拡声機及び船舶の使用≫第3項の規定による表示は、委員会が交付する第6号様式による表示を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、拡声機にあつては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第9条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第7号様式)を委員会に提出しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。
第6章 ポスター掲示場(第10条―第14条)
(ポスター掲示場の設置)
第10条 御杖村議会議員及び御杖村長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年御杖村条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第8号様式に準じて設置するものとする。
(掲示場の区画数及び番号)
第11条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、選挙のつど委員会が定める。
2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ一連番号を付しておくものとする。
3 前項の一連番号は、掲示場の各区画の右最上段から右最下段への順に順次左へ番号を付すものとする。
(掲示の方法及び開始日)
第12条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
2 法第144条の2≪ポスター掲示場≫第10項において準用する同条第5項の規定により候補者が法第143条≪文書図面の掲示≫第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示を開始できる日は、当該選挙の期日の告示日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)とする。
(掲示場の管理)
第13条 委員会は前条第1項に規定する区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは、関係候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)においては、すみやかに当該候補者に係るポスターを撤去することができる。
4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、すみやかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のために利用することができる。
(掲示場を設置しない場合)
第14条 委員会は、法第144条の3≪ポスター掲示場を設置しない場合≫の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
第7章 文書図面の撤去(第15条)
(文書図面の撤去命令)
第15条 法第147条≪文書図面の撤去≫の規定により委員会が違反文書図面の撤去を命ずるときは、第9号様式によるものとする。
2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、第10号様式によるものとする。
第8章 新聞広告(第16条)
(新聞広告の証明書)
第16条 法第149条≪新聞広告≫第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、第11号様式によるものとする。
第9章 街頭演説(第17条―第19条)
(標旗)
第17条 法第164条の5≪街頭演説≫第3項の規定によつて委員会が交付する標旗は、第12号様式による。
(腕章)
第18条 法第141条の2≪自動車等の乗車制限≫第2項の規定による選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着用しなければならない腕章は、委員会が交付する第13号様式の腕章による。
2 法第164条の7≪街頭演説の場合の選挙運動員等の制限≫第2項の規定による選挙運動に従事する者が着用しなければならない腕章は、委員会が交付する第14号様式の腕章による。
(標旗及び腕章の交付並びに返還)
第19条 第9条≪表示板の交付及び再交付並びに返還≫の規定は、標旗及び腕章の交付並びに返還について準用する。
[第9条]
第10章 個人演説会(第20条―第23条)
(個人演説会開催申出の処理)
第20条 法第163条≪個人演説会開催の申出≫の規定により個人演説会開催の申出があつたときは、委員会は、第15号様式の個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。
[第15号様式]
(候補者が自らする設備)
第21条 候補者は、令第119条≪個人演説会の施設の設備≫第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した候補者は、使用後直ちに原状に復さなければならない。
(個人演説会開催申出の撤回)
第22条 法第163条≪個人演説会開催の申出≫の規定による申出をした候補者が、当該施設使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を第16号様式により委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(個人演説会の使用制限)
第23条 施設の管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう指示することができる。
2 個人演説会を開催する候補者は、前項に規定する指示を受けたときは、その指示のとおり使用しなければならない。
第11章 選挙運動に関する収入及び支出(第24条―第26条)
(出納責任者の選任の届出等)
第24条 法第180条≪出納責任者の選任及び届出≫第3項及び第182条≪出納責任者の異動≫第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第17号様式によらなければならない。
2 法第183条≪出納責任者の職務代行≫第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出は、第18号様式によらなければならない。
3 推薦届出者が出納責任者を選任した場合における第1項の届出書には、第19号様式による候補者の承諾書を添えなければならない。
4 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、第6条≪選挙事務所の設置及び異動の届出≫第3項に規定する証明書を添えなければならない。
[第6条]
(報告書の閲覧)
第25条 法第192条≪報告書の公表、保存及び閲覧≫第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧をしようとする者は、委員会に指定された場所においてしなければならない。
2 前項の規定による報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第26条 法第197条の2第1項により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき 10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。
第12章 雑則(第27条・第28条)
(再立候補の場合の特例)
第27条 法第271条の4≪再立候補の場合の特例≫に規定する者に対して交付する表示板、標旗、腕章等は、その返還に係るものを再交付するものとする。
(その他の措置)
第28条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 選挙運動のために用いる各種表示に関する規定(昭和33年御杖村選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。
附 則(平成28年8月1日選挙管理委員会告示第26号)
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この告示は、公布の日から施行する。