○御杖村移動通信用施設管理規則
(平成16年2月27日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成15年6月御杖村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第4条の規定による利用を許可することができる第一種電気通信事業者とは、御杖村移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。
[条例第4条]
(利用期間)
第3条 利用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
(利用財産の維持管理)
第4条 移動通信用施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、利用者が負担するものとする。
(利用上の制限)
第5条 利用者は、移動通信用施設の運営上やむを得ず利用条件の変更が必要となつた場合は、村長と協議をしなければならない。
2 前項に規定する利用条件の変更に要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(行政財産利用の申込み)
第6条 移動通信用施設を利用しようとする者は、あらかじめ移動通信用施設利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第7条 村長は、移動通信用施設の利用を許可したときは、移動通信用施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日規則第16号)
|
この規則は、公布の日から施行する。