○三笠市生活困窮者住居確保給付金支給規則
(平成30年3月29日規則第20号)
改正
令和2年4月20日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
離職 事業主との雇用関係が終了すること又は自営業を廃業することをいう。
(2)
常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいう。
(3)
収入 失業等給付、休業補償給付、傷病手当金、児童扶養手当、児童手当等市町村民税の算定において非課税収入とされる収入を含むすべての収入をいう。
(4)
家賃額 住居確保給付金の支給対象者が賃借する賃貸住宅1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が生活保護の住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)をいう。
(支給対象者)
第3条
住居確保給付金は、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)であって、支給の申請を行う日(以下「支給申請日」という。)現在において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
次のア又はイに定める者であること。
ア
支給申請日において、離職の日から起算して2年を経過していない者
イ
支給申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職と同等程度の状況にある者
(2)
次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める者であること。
ア
前号アに該当する場合 離職の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
イ
前号イに該当する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の整形を主として維持している者
(3)
就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者又は現に行っている者
(4)
住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれがあり、かつ、民間賃貸住宅又は公営住宅に入居している者
(5)
支給申請日の属する月(以下「支給申請月」という。)において支給申請を行う者(以下「支給申請者」という。)及び当該支給申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額(以下「世帯収入」という。)が、市民税均等割の非課税限度額の12分の1に相当する額(以下「基準額」という。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合計した額(以下「収入基準額」という。)以下であること。
ただし、支給申請月の収入が、収入基準額を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業給付の終了、収入の減少などにより支給申請月の翌月から収入基準額以下となることについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。
(6)
申請日において、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融機関に対する預貯金及び現金の合計額が、収入基準額に6を乗じて得た額以内であって、100万円以下であること。
(7)
職業訓練の実施等による特定求職者の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練給付金」という。)又は三笠市が実施する住宅を喪失した離職者に対する住居確保給付金に類似の給付金の給付を、住居確保給付金の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)
住居確保給付金の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2
省令第10条第3号の収入には、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の公的手当又は年金等の公的給付を含めるものとする。
3
就学中の未成年の子の収入は、前項の収入には含めないものとする。
4
第2項の収入を算定する際は、住居確保給付金の申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合は当該額によることとし、毎月の収入額の変動により確実に推計できない場合は、収入の確定している直近3か月の額の平均によることとする。
5
省令第10条第4号の金融資産には、金融機関に対する預貯金及び現金を含めるものとし、債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含めないものとする。
(支給開始)
第4条
住居確保給付金の支給額は、月ごとに家賃額を支給する。
ただし、支給申請月における世帯収入が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。
支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)
2
前項ただし書により算出する支給額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
3
住宅を喪失している者が新たに賃借する住宅の家賃額は、世帯員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額以下の額でなければならない。
(支給期間)
第5条
住居確保給付金の支給期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる家賃相当額から始め、3カ月を限度とする。
(1)
住宅喪失者 入居に際し、初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分
(2)
住宅喪失のおそれのある者 現に住宅を賃借し、支給申請日の属する月以降の家賃相当分
(支給の申請等)
第6条
住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記第1号様式)及び三笠市生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(別記第2号様式)に必要書類を添付し市長に支給の申請をしなければならない。
2
市長は、前項の申請があった場合は、当該申請者に受付印を押印した当該申請書の写し及び入居予定住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)又は入居住宅に関する状況通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。
3
住宅を喪失している申請者は、新たに入居しようとする住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業所に対し、第1項の申請書の写しを掲示し、入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受けるものとする。
4
住宅を喪失するおそれがある申請者は、居住している住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、第1項の申請書の写しを提示し、入居住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受けるものとする。
5
申請者は、前2項の規定に基づき必要事項の記入を受けた入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書、賃貸借契約の写し(住宅を喪失するおそれのある申請者に限る。)及び公共職業安定所が発行した求職受付書(以下「追加提出書類」という。)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(審査等)
第7条
市長は、前条第1項及び第5項の規定に基づき提出を受けた申請書及び追加提出書類により申請内容の審査を行い、当該申請者が支給対象者であると認めたときは、その者に対し、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書(別記第5号様式)を交付するものとする。
2
市長は、前項の審査の結果、当該申請者が支給対象者であると認められないときは、その者に対し、三笠市生活困窮者住居確保給付金不支給通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(住宅の賃貸借契約等)
第8条
前条第1項の規定により三笠市生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた住宅を喪失している申請者は、新たに入居しようとする住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対して当該証明書を提示し、当該住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
2
前項の規定により賃貸借契約を締結した申請者は、住宅入居後7日以内に住居確保報告書(別記第7号様式)及び必要書類を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第9条
市長は、前条の報告書その他の書類のすべてを受理したときは、住居確保給付金の支給を決定し、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知する。
この場合において、決定する支給期間は、支給申請日の属する年度の末日までを限度とする。
2
市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給の決定をする場合において必要と認めるときは、当該支給の決定に条件を付することができる。
(支給方法)
第10条
住居確保給付金は、市が住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込む方法により支給する。
(就職活動)
第11条
第9条第1項の規定により住居確保給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住居確保給付金の支給期間中に次の各号に掲げる就職活動を行わなければならない。
[
第9条第1項
]
(1)
毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。
(2)
毎月4回以上、本市の住宅確保・就労支援員による面接等の支援を受けること。
(3)
原則週1回以上、求人先への応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
2
受給者は、常用就職した場合は、常用就職届(別記第9号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
3
受給者は、常用就職の届け出を行った日の属する月以降、収入額を確認することができる書類を、市長に毎月提出しなければならない。
(支給額の変更)
第12条
市長は、受給者が支給期間中に次の各号のいずれかに該当した場合は、住居確保給付金の支給額を変更することができる。
(1)
現に賃借している住宅の家賃額が変更されたとき。
(2)
第4条第1項ただし書きにより、家賃額の一部を支給額としている場合において、住居確保給付金の受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回ったとき。
[
第4条第1項
]
(3)
借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市の指導により市内での転居が適当と認められたとき。
2
前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を受けようとする受給者は、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給変更申請書(別記第10号様式)に、変更理由を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。
3
市長は、前項の規定に基づき提出を受けた申請書により申請内容の審査を行い、住居確保給付金の支給額の変更を認めたときは、三笠市生活困窮者住居確保給付金変更支給決定通知書(別記第11号様式)により当該受給者に通知するものとする。
(支給期間の延長)
第13条
市長は、受給者が第11条第1項に規定する就職活動を誠実に履行していたにもかかわらず、支給期間内に就労機会を確保することができなかったと認める場合には、更に3か月を限度に2回まで支給期間を延長することができる。
[
第11条第1項
]
2
前項の規定による支給期間の延長を受けようとする受給者は、受給期間の末日(受給期間の末日が年度の末日の場合は、翌年度の4月1日)に三笠市生活困窮者住居確保給付金支給(期間(再)延長)申請書(別記第12号様式)により市長に申請しなければならない。
3
市長は、前項に基づき提出を受けた申請書により申請内容の審査を行い、支給期間の延長を認めたときは、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給(期間(再)延長)決定通知書(別記第13号様式)により当該受給者に通知するものとする。
(新年度継続支給の申請等)
第14条
受給者は、支給申請日の属する年度の末日において受給期間が9か月に満たない場合で、翌年度に継続して支給を受けようとするときは、翌年度の4月1日に三笠市生活困者住居確保給付金支給(新年度継続)申請書(別記第14号様式)により市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項に基づき提出を受けた申請書により申請内容の審査を行い、適正と認められる場合は、支給の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(支給の停止)
第15条
受給者は、支給期間中に職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練給付金」という。)を受給することとなった場合は、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給停止届(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届け出があったときは、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給停止通知書(別記第16号様式)により当該受給者に通知し、住居確保給付金の支給を停止するものとする。
3
前項に基づき住居確保給付金の支給を停止された者(以下「支給停止者」という。)は、職業訓練給付金給付終了後に住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、職業訓練給付金給付終了時までに三笠市生活困窮者住居確保給付金支給再開届(別記第17号様式)により市長に届け出なければならない。
4
市長は、前項の規定による届け出があったときは、住居確保給付金の支給を再開することとし、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給再開通知書(別記第18号様式)により当該支給停止者に通知するものとする。
(支給の中止)
第16条
市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる月分から住居確保給付金の支給を中止するものとする。
(1)
誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する福祉事務所長の指示に従わない場合 当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分
(2)
常用就職したことにより、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合 収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分
(3)
支給決定後に、住宅から退去した場合(第12条第1項第3号に該当している場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月の家賃相当分
(4)
支給決定後に、虚偽の申請等による不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。
(5)
禁固刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。
(6)
生活保護を受給した場合 生活保護の支給決定がなされた翌月
(7)
支給決定後に、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止する。
(8)
その他、受給者の死亡等により支給することができない場合 直ちに支給を中止する。
2
市長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。
(決定の取消し)
第17条
市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
住居確保給付金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(2)
偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けたとき。
2
市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、三笠市生活困窮者住居確保給付金支給決定取消通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。
(住居確保給付金の返還)
第18条
市長は、前条第1項の規定により住居確保給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた者に対してすでに住居確保給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとし、三笠市生活困窮者住居確保給付金返還命令通知書(別記第21号様式)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(延滞金)
第19条
前条の規定により住居確保給付金の返還を命ぜられた者がこれを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(調査)
第20条
市長は、住居確保給付金を支給するため必要と認めるときは、必要な調査を行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(三笠市住宅手当緊急特別措置事業規則の廃止)
第2条
三笠市住宅手当緊急特別措置事業規則(平成21年三笠市規則第27号)は廃止する。
ただし、この規則による廃止前の三笠市住宅手当緊急特別措置事業規則の規定に基づき住宅手当の支給を受けている者については、三笠市住宅手当緊急特別措置事業規則の廃止後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年4月20日規則第31号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和2年4月20日から施行する。
(経過措置)
第2条
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第11号様式(第12条関係)
別記第12号様式(第13条関係)
別記第13号様式(第13条関係)
別記第14号様式(第14条関係)
別記第15号様式(第15条関係)
別記第16号様式(第15条関係)
別記第17号様式(第15条関係)
別記第18号様式(第15条関係)
別記第19号様式(第16条関係)
別記第20号様式(第17条関係)
別記第21号様式(第18条関係)