(平成23年6月29日規則第21号)
改正
平成24年3月23日規則第14号
平成24年7月9日規則第25号
平成25年3月12日規則第3号
平成28年3月30日規則第7号
令和2年3月31日規則第24号
令和4年3月31日規則第10号
(趣旨)
(目的)
(用語の定義)
項目内容
(1)賃貸住宅 建物所有者との賃貸借契約により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次に該当するものを除く。
ア 市営住宅その他公的な賃貸住宅
イ 三親等内の親族が所有している住宅
(2)家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(管理費、共益費、駐車場料金その他の料金を除く。)をいう。
(3)若者世帯 次のいずれかに該当する世帯(寡婦(夫)世帯を含む。)をいう。
ア 夫又は妻のいずれかが満40歳未満であって、そのいずれかが世帯主である世帯
イ 中学生までの実子又は養子と同居し、その子を扶養している世帯
(4)職業 雇用保険、健康保険、厚生年金保険のすべてに加入している職業をいう。
(5)住宅手当等 申請者本人及び同居人すべての者の勤務先から支給される住宅に関する手当をいう。
(助成の措置)
(助成の対象者)
(助成額、助成限度額その他の条件)
(交付の申請及び決定)
(申請事項の変更の届出)
(交付の請求)
(商品券の交付)
(助成金の返還)
(三笠市補助金等規則の規定の適用)
(委任)
(施行期日)
(この規則の失効)
(施行期日)
(経過措置)
別記第1号様式(第7条第1項関係)
  

別記第2号様式(第7条第2項関係)
  

別記第3号様式(第8条関係)
  

別記第4号様式(第9条関係)
  

別記第5号様式(第11条関係)
  

別記第6号様式(第7条関係)