(1) 署 | 三笠市消防署をいう。 |
(2) 地理 | 地形、道路、橋梁及び建築物の状況をいう。 |
(3) 水利 | 消火栓、防火水槽、プール、池、沼、貯水池その他をいう。 |
(4) 消防隊 | 署において、消防機械器具、又は、救助器具を装備した消防吏員の一団をいう。 |
(5) 非常災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然現象又は大規模な火災等の災害をいう。 |
(6) 非番員 | 勤務に服している消防職員以外の職員をいう。 |
(7) 特殊建築物 | 重要文化財として指定された建築物及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に定める防火対象物(同表17項から20項までに定めるものを除く。)のうち、消防長が指定した建築物をいう。 |
(8) 危険地区 | 地理、水利、建物及びその他の条件により、消防上危険な地域で消防長が指定した地域をいう。 |
(9) その他の災害 | 放置すれば火災の発生又は人命の危険が予測されるため、危険排除等の作業を必要とする事象をいう。 |