(平成4年4月1日消防本部訓令第2号)
改正
平成14年12月27日消訓令第6号
平成16年3月31日消本訓令第2号
平成18年3月30日消防本部訓令第4号
平成24年9月24日消防本部訓令第2号
三笠市警防規程(昭和59年消訓令第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防隊の編成(第3条・第4条)
第3章 平常勤務(第5条-第11条)
第4章 消防活動
第1節 防御計画(第12条-第15条)
第2節 出動計画(第16条-第24条)
第3節 出動(第25条-第27条)
第4節 現場活動(第28条-第32条)
第5章 任務(第33条-第37条)
第6章 特別警戒(第38条-第41条)
第7章 召集(第42条-第46条)
第8章 雑則(第47条-第49条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
項目内容
(1) 署三笠市消防署をいう。
(2) 地理地形、道路、橋梁及び建築物の状況をいう。
(3) 水利消火栓、防火水槽、プール、池、沼、貯水池その他をいう。
(4) 消防隊署において、消防機械器具、又は、救助器具を装備した消防吏員の一団をいう。
(5) 非常災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然現象又は大規模な火災等の災害をいう。
(6) 非番員勤務に服している消防職員以外の職員をいう。
(7) 特殊建築物重要文化財として指定された建築物及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に定める防火対象物(同表17項から20項までに定めるものを除く。)のうち、消防長が指定した建築物をいう。
(8) 危険地区地理、水利、建物及びその他の条件により、消防上危険な地域で消防長が指定した地域をいう。
(9) その他の災害放置すれば火災の発生又は人命の危険が予測されるため、危険排除等の作業を必要とする事象をいう。
(消防隊の編成)
(小隊長以下の指名)
(職員の種別)
(通信の勤務)
(調査の勤務)
(査察の勤務)
(整備の勤務)
(教養の訓練)
(消火栓の使用)
(防御計画の種別)
(特殊建築物等防御計画の策定)
(特別防御計画の策定)
(計画策定等の事前承認)
(出動の種別)
(火災の出動)
区分出動要件
(1) 第1種出動火災を認知したとき
(2) 第2種出動小隊長が指令したとき
(3) 第3種出動中隊長が指令したとき
(4) 特命出動大隊長が指令したとき
(偵察の出動)
(救急の出動)
(救助の出動)
(応援の出動)
(水防の出動)
(調査の出動)
(警戒の出動)
(三笠市消防本部に勤務する職員の出動)
(署に勤務する職員の出動)
(出動の命令)
(消防隊の活動)
(現場の状況報告)
(防御指揮)
(現場指揮本部の設置)
(出動の報告等)
(中隊長)
(小隊長)
(分隊長)
(分隊員)
(隊員の安全管理)
(特別の警戒)
(火災警報発令時の処置)
(職員の参集)
(警戒の体制)
(召集)
(召集の区分)
(召集の方法)
(召集指令による参集)
(召集の完了報告)
(災害現場活動後の検討)
(図面等に表示する消防記号)
(委任)
別記第1号様式(第32条第1項関係)

  


別記第2号様式(第32条第1項関係)

  


別記第3号様式(第32条第2項関係)