○三笠市立博物館設置条例施行規則
(昭和54年3月30日教委規則第1号)
改正
平成14年12月27日教委規則第25号
平成17年4月8日教委規則第3号
平成20年7月1日教委規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市立博物館設置条例(昭和54年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市立博物館設置条例(昭和54年条例第5号。以下「条例」という。)
]
(観覧料の減免申請)
第2条
条例第9条第1項の規定により観覧料の免除を受ける者は、三笠市立博物館観覧料減免申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第9条第1項
]
2
教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、観覧料の免除を承認するときは、三笠市立博物館観覧料減免承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
3
条例第9条第2項の規定により観覧料の軽減を行う場合は、前2項の手続きを省略することができる。
[
条例第9条第2項
]
(観覧料の減免取消し通知)
第3条
条例第9条第3項の規定により観覧料の減免を取り消すときは、三笠市立博物館観覧料減免取消通知書(別記第3号様式)により、入館者に通知する。
[
条例第9条第3項
]
(入館の取消し又は停止通知)
第4条
条例第11条の規定する入館承認の取消し又は停止の処分は、三笠市立博物館入館承認取消(停止)書(別記第4号様式)より行う。
[
条例第11条
]
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2
昭和56年及び昭和57年に限り、第3条の規定にかかわらず、国民の祝日のうち、憲法記念日及びこどもの日は休館日としない。
附 則(平成14年12月27日教委規則第25号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年4月8日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の三笠市立博物館設置条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月1日教委規則第3号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
三笠市立博物館観覧料減免申請書
別記第2号様式(第2条第2項関係)
三笠市立博物館観覧料減免承認書
別記第3号様式(第3条関係)
三笠市立博物館観覧料減免取消通知書
別記第4号様式(第4条関係)
三笠市立博物館入館承認取消(停止)書