○三笠市職員交通事故防止規程
(昭和59年9月20日訓令第16号)
改正
平成14年12月27日訓令第26号
(目的)
第1条
この規程は、職員が公私を問わず自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条
職員は、自動車を運転するときは、常に道路運送車両法、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守し、人命尊重と譲りあいの精神に徹し、安全運転をしなければならない。
(安全運転の義務)
第3条
職員は、自動車を運転するときは、次の法に定める運転者の義務に違反することがないよう、特に留意しなければならない。
(1)
法第65条第1項に規定する酒気帯び運転等の禁止
(2)
法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3)
法第22条第1項に規定する最高速度の遵守
(4)
法第71条の3に規定する座席ベルトの装着
(交通事故時の措置)
第4条
職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、法第72条の規定により負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じ、及び警察官へ必要な報告をしなければならない。
(交通違反等の報告)
第5条
職員は、法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、又は同法第8章の規定により刑罰に処せられる違反行為を行ったときは、交通事故等報告書(別記様式)により、直ちに任命権者に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告を受けた任命権者は、その内容を市長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
別記様式(第5条第1項関係)
交通事故等報告書