○三笠市広報発行規程
(昭和30年9月20日訓令第6号)
改正
平成元年4月1日訓令第12号
平成4年4月1日訓令第42号
平成7年3月31日訓令第4号
平成12年12月26日訓令第25号
平成14年12月27日訓令第26号
平成15年3月31日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、広報みかさの発行に関し、必要な事項を定める。
(広報の発行)
第2条
三笠市の行政その他必要と認める諸般の事項を市民に周知するため、広報みかさ(以下「広報」という。)を発行する。
(広報の発行日)
第3条
広報は、毎月1日に発行する。
ただし、市長が必要と認めるときは、臨時発行し、又は休刊することができる。
(発行の担当)
第4条
広報の発行は、広報担当課が担当する。
(広報原稿の提出)
第5条
広報に記載する事項(以下「広報原稿」という。)は、各所管において、発行日の前日から数えて20日(土曜日及び日曜日並びに祝日を除く。)前までに広報担当課に広報みかさ掲載記事届(別記様式)により提出するものとする。
2
広報担当課長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、広報原稿の提出期限を変更し、及び文書以外の方法により広報原稿の提出を求めることができる。
(広報の配布)
第6条
広報は、市内全戸に対して、1部ずつ、無料で配布する。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
1
この訓令は、昭和30年9月20日から施行する。
2
昭和23年10月20日三笠市報発行規程、同運営委員会規程、同編集委員会規程、同年10月23日三笠市報運営委員並びに編集委員報酬及び費用弁償規程、同年12月1日三笠市報広告規程はこれを廃止する。
附 則(平成元年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第42号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日訓令第25号)抄
(施行期日等)
第1条
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条から第32条までの訓令の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式(第5条第1項関係)
広報みかさ掲載記事届