○三笠市公用文規程
(昭和36年11月15日訓令第10号)
改正
平成7年12月27日訓令第31号
平成10年7月1日訓令第14号
平成13年3月30日訓令第15号
平成14年12月27日訓令第26号
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めがあるものを除くほか、三笠市の令達文、法文、往復文等(以下「公用文」という。)の用語、用字、形式等に関し、必要な事項を定める。
(文体及び表現)
第2条
公用文に使用する文体は、原則として「ます」体とする。
ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に使用する文体は、様式の部分を除き「である」体とする。
2
「ます」体を使用する文書であっても、箇条書にする部分など表現を簡潔にする必要があるところでは、「である」体を使用することができる。
3
公用文には、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を使用し、作成に当たっては、次の事項に注意する。
(1)
文章は、なるべく短く区切り、句読点を正しく付ける。
(2)
文章が長く続く場合は、意味の大きな切れ目に段落を付ける。
(3)
文章は、内容に応じ箇条書、表などを活用し、一読して理解しやすいものとする。
(4)
敬語は、簡潔に使用する。
(5)
まわりくどい表現、堅苦しい表現は、使用しない。
(6)
あいまいな表現は、使用しない。
(7)
否定形を使い過ぎたり、省略し過ぎたりした表現は、避ける。
(8)
文語調及び漢語調の表現は、避ける。
(9)
権威主義的な表現及び命令調の表現は、避ける。
(10)
不快感を与える言葉は避け、受け取る相手の身になった言葉を使用する。
(11)
なじみの薄い外来語、専門用語、略語等をむやみに使用しない。
ただし、これらをやむを得ず使用する場合は、括弧書き、注記などの方法により簡潔で、分かりやすい説明を加える。
(文字及び書き方)
第3条
文字は、漢字と平仮名とを交えて使用し、文書は、左からの横書きを原則とする。
ただし、特別な場合は縦書きとすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、外国の人名、地名、外国語からの転用語及び特に示す必要のある事物の名称などは、片仮名を使用するものとする。
(用字及び用語)
第4条
用字及び用語は、次に定めるところによる。
(1)
漢字、仮名づかい及び送り仮名の使用は、既存の固有名詞及び専門用語の漢字を除き、次に定める範囲内とする。
ア
常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
イ
公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)
ウ
法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
エ
現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
オ
送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(2)
数字は、アラビア数字を使用する。
ただし、特別の定めがある縦書きの文書、数量的な感じのうすい語、固有名詞、概数を示す語及び「千」「万」「億」を単位として使用する場合は、この限りでない。
(3)
数字の桁の区切りは、3位区切りとし、その区切りには「,」を使用する。
ただし、年号、文書番号、電話番号など特別なものには、使用しない。
(4)
記号の使用は、次のとおりとする。
ア
「。」(まる・句点)
文章の完結の印として、一つの文を完全に言い切ったところに必ず使用する。
ただし、次のような場合には、使用しない。
(ア)
題名、標語など簡単な語句を定める場合
例 申請者の氏名・住所
(イ)
事物の名称だけを列記する場合
例 机・腰掛・黒板
(ウ)
賞状、表彰状、感謝状などを書く場合
(エ)
法文の場合で( )及び号の中の文章が名詞形で終っている場合。ただし、名詞形で終っているが、更に文章が続く場合及び号の中の文章が「こと」又は「とき」で終る場合は、使用する。
例 天井(天井のない場合は屋根)
(1)
公用文規程に関すること。
(2)
公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
イ
「、」(てん・読点)
(ア)
文章の中で、語の切れ続きを明らかにする必要のあるところに使用する。
例 家の中に、はいれない。
家の中には、いれない。
(イ)
対等に並ぶ語句の間に使用する。
例 打つ、打たれる、見る、見られる。
(ウ)
主語に続く「は」、「も」などの次に使用する。ただし、対句の場合には省略できる。
例 私は、三笠市職員です。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
例外 空は青く、雲は白い。
(エ)
文章の始めに置く接続詞・副詞の次に使用する。
例 しかし、それは困る。
いきなり、笑いだす。
(オ)
読み誤りや誤解を生じやすいところに使用する。
例 朝、日が昇る。
(カ)
次のような場合には、使用しない。
a
使用しすぎると全体の関係がわからなくなる場合
例 父と、母と、兄と、4人で、山へ行った。(悪い例)
b
並列する語句が簡単な場合
例 父と母と兄とで、山へ行った。
c
簡単な語句をつなぐ接続詞の後
例 山そして川、すべてよかった。
ウ
「・」(なかてん)
(ア)
名詞の並列の場合に使用する。
例 野球・水泳
月・鳥・花・山
(イ)
日付や時刻を略して表す場合に使用する。
例 昭和50・4・1
午後2・35
(ウ)
アルファベットを略して表す場合に使用する。
例 N・H・K
Y・M・C・A
(エ)
外国語の区切りに使用する。
例 ニュース・バリュー
(オ)
次のような場合には使用しない。
a
名詞以外の語句を並べる場合
例 社会的、歴史的考察
b
数詞を並べる場合
例 鳥が3、4羽飛んでいく。
エ
「,」(コンマ)
数字の3位区切りに使用する。
例 1,234,567
オ
「~」(なみがた)
「…から…まで」を示す場合に使用する。
例 市役所~公民館
カ
「―」(ダッシュ)
語句の言い換え、説明等に使用し、又は丁目、番地などを省略する場合に使用する。
例 赤―止まれ
青―進め
幸町3―1
キ
「「 」」(かぎかっこ)
会話や引用語句又は特に注意を求める語句をさしはさむ場合に使用する。
例 「うそはつかない。」
「国民の権利及び義務」に規定された内容について…。
ク
「( )」(かっこ)
用語又は文章の後に注釈を付ける場合又は法規文等の見出しを囲む場合等に使用する。
例 「落穂ひろい」(ミレー作)
当用漢字(1,850字)
ケ
「『 』」(二重かっこ)
会話中の会話や引用を示す場合及び文章中の題名・誌名を二重かっこで囲み、他の引用と区別する場合に使用する。
例 「あの人が、『そんなことはいわない』といったのには驚いた。」
コ
「〔 〕」(そでかっこ)
( )の中で更に( )が必要な場合に使用する。
例 (常用漢字表〔昭和56年内閣告示第1号〕)
サ
「{ }」(そとかっこ)
必要に応じ使用する。
例 収入印紙{消印をしないこと}
シ
「.」(ピリオド)
単位符号又は省略符号として使用する。
例 3.14 1.5キログラム
ス
「→」(矢印)
A→Bとして、AがBに変わることを示す場合に使用する。
例 右舷→右げん 車輌→車両
セ
「・」(傍点)及び「―」(傍線)
語句を強調する場合又は注意を喚起する場合に使用する。この場合において、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付ける。
例 編さん(・・) 能率的
ソ
「…」(点線)
言落を省き、語句の代用等に使用する。
例 「さあ…。」
タ
「:」(コロン)
次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに使用する。ただし、縦書きの場合には使用しない。
例 電話:01267-3181
注:火の元
チ
「〃」(のの点)
表などで同一であることを表す場合に使用する。ただし、条例・規則・規程・告示等及び金額には使用しない。
例 三笠市幸町2番地 三笠市役所
〃 三笠市役所分庁舎
ツ
「々」(同の字点)
同じ漢字が続く場合に使用する。ただし、漢字の意味を異にする場合及び漢字2字以上の組合せが重なる場合には使用しない。
例 我々、人々
使用しない場合
民主主義、会社社長
(5)
見出し記号
項目を細別する場合に、次の順序で使用する。ただし、条文の形式をとるときは「第1条」のように頭初は「条」を加えなければならない。
第1
1 (1) ア (ア) a (a)
2 (2) イ (イ) b (b)
3 (3) ウ (ウ) c (c)
[
第1条
]
(令達の文例等)
第5条
令達文例、議案文例、法文例及び一般文例は、別記第1、別記第2、別記第3及び別記第4のとおりとする。
(用字、用語の統一等)
第6条
次の語は、それぞれ統一して使用する。
今後使用しない語
今後使用する語
改定・改訂
改定
関与・干与・刊預
関与
規律・紀律
規律
交代・更体
交代
統括・統轄
統括
破棄・破毀
破棄
総括・総轄
総括
干渉・関渉
干渉
規制・規正・規整
規制
経理・計理
経理
作成・作製
作成
招集・召集
招集
状況・情況
状況
侵害・浸害
侵害
提出・呈出
提出
主管者・主幹者
主管者
趣意・旨趣・趣旨
趣旨
提示・呈示
提示
定年・停年
定年
配布・配付
配布
表示・標示
表示
和解・和諧
和解
2
次の語は、それぞれわかりやすい日常語に改めて使用する。
今後使用しない語
今後使用する語
遺脱
忘れる
開陳
述べる
希求
こいねがう
送致
送る・送付
脱漏
もれ
房室
室・部屋
論示
示す・論じる
違背
違反
勧奨
すすめる
享受
受ける
具有
有する
思料
考える
尽了
終わる
枝条
枝
遵守
守る
成造
作る
蔵匿
かくまう
盗取
盗む
申述
述べる・申立て
擁壁
囲い
3
次の語は、常用漢字表に記載があっても、仮名で書く。
今後使用しない語
今後使用する語
虞れ・恐れ
おそれ
且つ
かつ
従って(接続詞の場合)
したがって
但し
ただし
但書
ただし書
外
ほか
因る
よる
又
また
4
常用漢字表に外れた漢字を言葉で仮名書きにしても誤解の起らない次の言葉は、仮名で書く。
この場合、仮名の部分に傍点は付けない。
今後使用しない語
今後使用する語
恐喝
きょうかつ
強姦
ごうかん
芥溜
ごみため
昏酔
こんすい
屠殺
とさつ
賭博
とばく
煉瓦
れんが
猥褻
わいせつ
罠
わな
賄賂
わいろ
煙草
たばこ
以て
もって
此
この
之
これ
其
その
為
ため
等(ら)
ら
5
常用漢字表にない漢字を使用した専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、仮名で書くと理解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま使用して、これにふり仮名を付ける。
例 砒(ひ)素、蛾(が)、禁錮(こ)、藺(い)
6
次の語は、わかりやすい外来語に改めて使用する。
今後使用しない語
今後使用する語
堰堤
ダム
空気槽
空気タンク
酒精
アルコール
船渠
ドック
油槽
油タンク
汽罐
ボイラー
骨牌
カルタ類
端舟
ボー卜
(法規の一部を改正する場合の注意)
第7条
法規の一部を改正する場合は、次の事項に注意しなければならない。
(1)
文語体片仮名書きを使用している法律を改正するときは、改正の部分も文語体片仮名書きとする。
(2)
常用漢字表の字体を使用していない法規を改正するときは、改正の部分は常用漢字表の漢字を使用する。
(3)
旧仮名づかいを使用している平仮名書き、口語体の法規を改正するときは、改正の部分では、現代仮名づかいを使用する。
ただし、片仮名書き文語体の法規の改正の場合は、旧仮名づかいによる。
附 則(平成7年12月27日訓令第31号)
この訓令は、平成8年1月5日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
別記第1(第5条関係)
令達文例
別記第2(第5条関係)
議案文例
別記第3(第5条関係)
法文例
別記第4(第5条関係)
一般文例