○丸亀市史跡等管理条例施行規則
(令和6年3月28日教育委員会規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、丸亀市史跡等管理条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市史跡等管理条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)
]
(使用申請等)
第2条
条例第4条第1項の規定により、丸亀城大手一の門(以下「大手一の門」という。)を使用しようとする者は、使用日までに様式第1号により教育委員会に申請しなければならない。
許可された事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。
[
条例第4条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の規定による申請は、使用日の属する月の6か月前から受け付けるものとする。
ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3
教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、使用の可否を決定したときは、様式第2号により当該申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(観覧料等の減免)
第3条
条例第7条第1項の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、様式第3号により教育委員会に申請しなければならない。
[
条例第7条第1項
] [
様式第3号
]
2
教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、観覧料等の減免の可否を決定したときは、様式第4号により当該減免申請者に通知するものとする。
[
様式第4号
]
(損壊の届出)
第4条
条例第4条第1項の規定により大手一の門の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設又は施設内の機器を損壊したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなればならない。
[
条例第4条第1項
]
(使用終了の届出)
第5条
使用者は、大手一の門の使用を終了したときは、速やかに届け出て、教育委員会の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条
使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
火気を使用しないこと。
(2)
壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3)
許可を受けないで飲食をしないこと。
(4)
許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。
(5)
その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第7条
条例第10条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に条例第2条に規定する施設等(以下「施設等」という。)の管理を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
[
条例第10条
] [
条例第2条
] [
第2条
] [
第5条
]
(開館時間等の変更)
第8条
指定管理者が条例第3条の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
[
条例第3条
]
2
前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第9条
指定管理者が条例第4条の規定により使用の不許可、取消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により教育委員会に報告するものとする。
[
条例第4条
]
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか施設等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
丸亀城大手一の門使用許可(変更・取消し)申請書
様式第2号(第2条関係)
丸亀城大手一の門使用許可(変更・取消し)通知書
様式第3号(第3条関係)
施設観覧料・使用料減免申請書
様式第4号(第3条関係)
施設観覧料・使用料減免通知書