(平成17年3月22日規則第146号)
改正
平成17年11月21日規則第168号
平成24年9月24日規則第56号
平成26年6月16日規則第56号
平成28年2月17日規則第21号
平成30年12月27日規則第42号
令和元年5月17日規則第1号
令和3年3月29日規則第11号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年7月18日規則第28号
令和5年12月27日規則第34号
(趣旨)
(標識類)
一部改正〔平成17年規則168号〕
(措置命令等を発した場合の公示方法)
(防火対象物の点検基準)
(指定場所の喫煙、裸火使用及び危険物品持込みの申請)
(指定催しの指定通知及び公示)
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
(防火対象物使用開始届出)
(炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出)
(急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届出)
一部改正〔平成17年規則168号〕
(ネオン管灯設備設置届出)
一部改正〔平成17年規則168号〕
(水素ガスを充填する気球の設置届出)
一部改正〔平成17年規則168号〕
(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)
(煙火打上げ又は仕掛け届出)
(催物開催届出)
(水道の断水又は減水届出)
(道路工事届出)
(露店等の開設の届出)
(指定洞道等の届出)
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
(タンクの水張検査等の申請)
(申請書等の提出部数)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
(公表の手続)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
規制事項寸 法
根拠条文標識類の種類幅 cm長さ cm文字
第8条の3第1項及び第3項燃料電池発電設備 15以上30以上
第11条第1項第5号及び第3項変電設備である旨
第11条の2第2項急速充電設備の標識
第12条第2項及び第3項発電設備 
第13条第2項及び第4項蓄電池設備 
第17条第3号水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示30以上60以上
第23条第2項「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識25以上50以上赤(条例)白(条例)
第23条第3項「喫煙所」と表示した標識30以上10以上
  を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識30以上60以上
第31条の2第2項第1号危 険 物
第33条第3項指定可燃物
第34条第2項第1号 
  
  の品名、最大数量等を掲示した掲示板30以上60以上(※注)
第31条の2第2項第1号危 険 物
第33条第3項指定可燃物
第34条第2項第1号 
  
第39条第4号定員表示板30以上25以上
第39条第4号満員礼50以上25以上
(※注)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
全部改正〔平成17年規則168号〕
様式第1号(第5条関係)

様式第1号の2(第5条の2関係)

様式第1号の3(第5条の3関係)

様式第2号(第6条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第2号の2(第6条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第3号(第7条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第4号(第8条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第13条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第10号(第14条関係)

様式第11号(第15条関係)

様式第11号の2(第15条の2関係)

様式第12号(第15条の3関係)

様式第13号(第16条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第14号(第16条関係)

一部改正〔平成17年規則168号〕
様式第15号(第16条の2関係)

様式第16号(第16条の2関係)