○丸亀市墓地経営の許可に関する要綱
(平成17年3月22日告示第86号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和6年6月5日告示第59号
令和7年3月28日告示第33号
丸亀市墓地経営の許可に関する要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の墓地経営の許可に関して、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び丸亀市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年規則第100号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年規則第100号。以下「施行細則」という。)
]
(墓地の新設等の許可)
第2条
墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。
(1)
使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、市が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。
(2)
市が共同墓地を新設又は拡張することができない事由のある場合及びその他事情やむを得ざる場合において、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(以下「法人」という。)が、これに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。
(3)
山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき。
(4)
天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき。
(経営の許可の申請)
第3条
施行細則第1条の墓地の経営許可を受けようとする者(以下「経営者」という。)は、同条に定める申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[
施行細則第1条
]
(1)
新設又は拡張を必要とする事由書
(2)
経営者が市以外の法人である場合にあっては、当該法人の定款又は規則の写し
(3)
墓地の区域の土地登記簿の謄本及び土地更正図
(4)
土地を買収して、墓地用地を確保しようとする場合には、土地売買仮契約書又は土地売渡承諾書の写し
(5)
墓地の周囲おおむね200メートル以内の土地所有者、家屋所有者及び各地区住民の代表者すべての承諾書、土地更正図及び土地所有者一覧表
(6)
事業計画書及び収支予算書
(7)
工事設計書、関係図面及び位置図
(8)
経営者の誓約書(別記様式)
(9)
墓地経営許可以外に、他の法令により許可、認可等を必要とする場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(10)
永代使用料及び管理料の額並びにその額を定めた根拠を記載した書類
(11)
維持管理の方法を記載した書類
(12)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2
法人の場合は、前項各号に定める書類のほかに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
法人の規則で定めるところによる諸手続を完了したことを証する書類
(2)
総代の同意書
(3)
総代会の議事録
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
3
第1項に掲げる書類のうち、本市が墓地を経営しようとする場合、本市の公共事業のために墓地を移転する必要がある場合その他市長が認める場合は、その一部を添付しないことができる。
(永代使用料の額)
第4条
永代使用料を徴する場合においては、次に定める額としなければならない。
(1)
墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)
公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
(管理料の額)
第5条
管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1)
墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)
公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
2
永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。
(墓地計画標準)
第6条
墓地(都市計画法(昭和29年法律第119号)第59条の認可を受け都市計画事業として施行する墓地を除く。)を経営しようとする者は、墓地を計画するに当たっては、昭和34年5月11日付建設省発計第25号建設省事務次官通達の墓地計画標準を準用するものとする。
ただし、特別の事由のある場合には、しんしゃくすることがある。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市墓地経営の許可に関する要綱(昭和55年丸亀市告示23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日告示第59号)
この告示は、令和6年6月5日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第33号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
誓約書