○丸亀市養育費確保支援事業補助金交付要綱
(令和7年7月18日告示第63号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の安定的な確保を図り、ひとり親家庭の福祉の向上につなげるため、公正証書等の作成等により養育費の取決めを行うひとり親等に対し、丸亀市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(2) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書その他債務名義としての効力を有するものをいう。
(3) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父である者をいう。
(4) ひとり親等 ひとり親又は離婚協議中である者をいう。
(5) 養育費保証契約 ひとり親等が保証会社と締結した養育費の立替払、督促回収等に関する契約をいう。
(6) ADR 弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた者が実施する裁判外での紛争解決に係る手続をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、丸亀市内に住所を有するひとり親等であって、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 養育費に係る公正証書等作成促進補助金 次のアからオまでに掲げる要件
ア 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
エ 過去に養育費に係る公正証書等の作成に関する補助金(国又は地方公共団体による同趣旨の補助金等を含む。)の交付を受けていないこと。
オ 市税を滞納していないこと。
(2) 養育費保証契約保証料補助金 次のアからカまでに掲げる要件
ア 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
オ 過去に養育費保証契約に関する補助金(国又は地方公共団体による同趣旨の補助金等を含む。)の交付を受けていないこと。
カ 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) 養育費に係る公正証書等作成促進補助金 養育費の取決めに要する経費のうち、次のアからオまでに掲げるもの
ア 公証人手数料令(平成5年政令第224号)第9条に定める法律行為に係る証書の作成についての手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)
イ 家庭裁判所における調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙代
ウ 戸籍謄本等添付書類取得費用
エ 公的機関に提出する書類の郵便切手代
オ ADRの申込料、依頼料、調停等に要する費用(ADRにより調停が成立し、養育費の取決めを交わした公正証書等を作成した場合に限る。)
(2) 養育費保証契約保証料補助金 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として補助対象者が負担するもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 養育費に係る公正証書等作成促進補助金 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、5万円を上限とする。
(2) 養育費保証契約保証料補助金 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、5万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに市長に申請しなければならない。ただし、期限までに提出することができない合理的な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 養育費に係る公正証書等作成促進補助金 公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年を経過する日
(2) 養育費保証契約保証料補助金 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して1年を経過する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育費に係る公正証書等作成促進補助金 次のアからエまでに掲げる書類
ア 申請者がひとり親として児童を養育している事実を確認できる資料
イ 交付対象となる経費の領収書等(申請者が負担した経費に限る。)
ウ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(2) 養育費保証契約保証料補助金 次のアからオまでに掲げる書類
ア 申請者がひとり親として児童を養育している事実を確認できる資料
イ 交付対象となる経費の領収書等(申請者が負担した経費に限る。)
ウ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
エ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第7条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否及び額を決定し、丸亀市養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は丸亀市養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 前条により交付決定を受けた申請者は、丸亀市養育費確保支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、丸亀市養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知し、申請者に対しその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年7月18日から施行し、同月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市養育費確保支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市養育費確保支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
丸亀市養育費確保支援事業補助金交付請求書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書