○丸亀市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する事務取扱要綱
(令和7年7月18日告示第62号)
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による住民票の写し等が第三者に不正取得された場合に、不正取得された者(以下「被取得者」という。)へ行うその事実の通知(以下「不正取得通知」という。)に係る取扱いを定めることにより、住民票の写し等の不正な請求及び個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
3 この要綱において「特定事務受任者等」とは、住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号に規定する弁護士等をいう。
4 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(通知の対象となる事実)
第3条 不正取得通知の対象となる事実は、次に掲げるものとする。ただし、住民票の写し等の交付請求書の保存年限を経過しているものについては、対象としない。
(1) 高松法務局、香川県又は関係機関からの不正取得の通知があった場合
(2) 新聞社その他の報道機関により不正取得に関する報道があり、高松法務局、香川県又は関係機関に照会し不正取得の事実が確認できた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合
2 住民票の写し等の不正取得の事実を把握した場合は、情報の継続的な把握に努めるため、不正取得に関わる交付請求書については、廃棄せず保管するものとする。
(通知の相手方)
第4条 不正取得通知は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。ただし、当該世帯主が既に除票となっているとき又は戸籍の筆頭者が既に除籍となっているときは、当該住民票の写し等に係る世帯員のうち新たに世帯主となった者又は当該戸籍に現存する者のうち最も年長である者(以下これらを「被取得者等」という。)に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、不正取得通知は行わないものとする。
(1) 所在が確認できない者
(2) 死亡又は失踪宣告を受けている者
(第三者に対する住民票の写し等の返還と通告)
第5条 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる場合には、市長は、不正に取得した第三者に対して様式第1号により住民票の写し等の返還を求めるとともに、被取得者等に当該不正取得に係る通知をする旨の通告を行うことができる。
2 第3条第1項第3号及び第4号に掲げる場合には、様式第2号による書面により当該取得した第三者に正当な請求であることが分かる疎明資料の提出を求め、通知の日から14日以内に様式第3号による書面の提出がないときは被取得者等への通知を行う旨を通知することができる。
(被取得者等への通知)
第6条 市長は、第3条第1項各号の事実を確認したときは、次に掲げる事項を記載した書面により被取得者等に通知するものとする。
(1) 不正に取得された住民票の写し等の交付年月日
(2) 不正に取得された住民票の写し等の種別及び通数又は件数
(3) 不正に取得された住民票の写し等の請求者又は申出者の種別
(4) 不正に取得された住民票の写し等の請求者の住所及び氏名又は所在及び名称(所属する特定事務受任者等の会の登録又は会員番号を含む。)並びに交付請求書に記載されている依頼者の氏名又は名称
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、不正取得通知を行う場合は、原則として被取得者等に対し、通知を行う理由を説明した上で様式第4号により通知するものとする。
(通知後の対応)
第7条 被取得者等から、不正取得に関連した相談がされた場合には、人権施策担当部署及び関係機関が連携して適切な対策を講じるものとする。
(不正取得した者の所属団体への改善要請)
第8条 市長は、住民票の写し等を不正取得した者が特定事務受任者等であるときは、特定事務受任者等が所属する団体に対して、必要に応じて再発防止への取組を要請するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)