○丸亀市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、予算の範囲内において丸亀市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる者は、総務省要綱第4条第1項の交付金事業を市内で実施する者(以下「補助対象者」という。)とする。
[第4条第1項]
2 補助の対象となる事業の事業期間は、連続する2年度以内とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項の交付対象経費とする。
[第5条第1項]
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費から総務省要綱第4条第1項第4号の融資額等(以下「融資額等」という。)を除いた額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。この場合において、1事業当たりの補助金額は、次の各号に掲げる額を超えないものとする。
(1) 融資額等が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額等が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、丸亀市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、2年度目の申請に当たるときは、前年度から変更のない書類の添付を省略できるものとする。
(1) 国が定める地域経済循環創造事業実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表等完成までのスケジュールが分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 補助事業の着手(工事等の発注を含む。)は、原則として、次条の規定による補助金の交付決定を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に着手する必要がある場合には、丸亀市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丸亀市地域経済循環創造事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 補助金の各年度の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、交付年度の予算の範囲内において第4条の規定による補助金額に補助金を交付する年度の年度末における補助事業の総事業費に対する執行事業費の割合を乗じた額から既交付額を控除した額を超えないものとし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[第4条]
(状況の報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、丸亀市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ丸亀市地域経済循環創造事業補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。
(2) 融資額を減額しようとする場合
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資するものと考えられる場合
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
ウ その他市長が軽微な変更であると認める場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他者に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(6) 補助対象事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額を減額するとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、丸亀市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容の審査を行い、補助金の額を確定し、丸亀市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、丸亀市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて総務省要綱第15条第4項の割合を用いて計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、丸亀市地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第12条 市長は補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者から事業の中止若しくは廃止の申請があったとき又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、関係法令、総務省要綱、この要綱又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助事業者が、補助事業に関して偽りその他不正な行為をしたとき。
(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
[第6条]
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、丸亀市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該命令がなされた日までの期間に応じ、総務省要綱第18条第3項の割合を用いて算出した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。
4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第10条第3項の規定を準用する。
[第10条第3項]
5 前各項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(財産の管理及び関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ丸亀市地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。