○丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付要綱
(令和7年3月28日告示第31号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシ、サル、シカ、アライグマ、ハクビシン及びヌートリア(以下「イノシシ等」という。)による農作物等の被害の軽減を図るため、市内においてイノシシ等を捕獲した者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、狩猟免許を有し、かつ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可を受けた者であって、同条第7項の許可証に記載の期間及び区域でイノシシ等を捕獲したものとする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて捕獲した日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。
(1) イノシシ等捕獲報告書(様式第2号)
(2) イノシシ等を捕獲した場所の位置図
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、奨励金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の請求)
第6条 申請者は、奨励金の交付を受けようとするときは、丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた者があるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象獣奨励金の額
イノシシ、サル、シカ1頭当たり 15,000円
ヌートリア1頭当たり 4,500円
アライグマ、ハクビシン1頭当たり 3,000円
様式第1号(第4条関係)
丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
丸亀市イノシシ等捕獲報告書
1ページ目

2ページ目

様式第3号(第5条関係)
丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
丸亀市イノシシ等捕獲奨励金交付請求書