○丸亀市老朽空家除却に係る固定資産税減免要綱
(令和6年3月28日告示第46号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等の跡地の活用を促進し、居住環境の整備及び地域の振興を図ることを税制面から支援するため、除却された老朽空家の敷地の用に供していた土地について、丸亀市市税条例(平成17年条例第77号)第67条第1項第4号の規定に基づき実施する固定資産税の減免について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 老朽空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物のうち、昭和57年1月1日以前に存在しているものであって、かつ、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表の評定区分二において、50点以上のものをいう。
(2) 空家所在地 除却された老朽空家の敷地の用に供されていた土地をいう。
(減免の対象)
第3条 市長は、次条に規定する減免の対象期間における各年度において、次に掲げる要件のいずれにも該当する空家所在地に係る固定資産税について、減免を行うことができる。
(1) 老朽空家を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に除却したこと。
(2) 老朽空家を除却するに当たり丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年告示第53号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 老朽空家を除却したことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けないこととなる土地であること。
(4) 老朽空家が除却された日(以下「空家除却日」という。)における空家所在地の所有者が個人であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、減免の対象としないものとする。
(1) 空家所在地を、営利目的で使用している場合
(2) 老朽空家の所有者と空家所在地の所有者が同一でない場合
(3) 空家除却日における空家所在地の所有者と、空家除却日の属する年の翌年以降の1月1日における空家所在地の所有者が異なる場合(相続によって所有者が変更となった場合を除く。)
(4) 減免対象の土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
(5) 空家所在地の所有者が、市税を滞納している場合
(6) 減免対象の土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(7) その他市長が減免することが適当でないと認めた場合
(減免対象期間)
第4条 減免の対象期間は、空家除却日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して5年度分とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号に該当すると認められる場合には、該当すると認められた日の翌年3月31日をもって減免の期間を終了するものとする。ただし、該当すると認められた日が1月1日の場合は、同年3月31日をもって減免の期間を終了するものとする。
(減免額の算定方法)
第5条 減免額は、空家所在地に係る税額から、当該空家所在地が除却された老朽空家の敷地の用に供されているものとして住宅用地特例を適用した場合における税額を控除した額とする。
(老朽空家の確認)
第6条 老朽空家除却に係る減免を受けようとする者は、当該老朽空家を除却する前に、丸亀市老朽空家確認申請書(様式第1号)を市長に提出し、老朽空家であることの確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市老朽空家確認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱第6条第1項に規定する丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金予約審査申請書の提出があったときは、第1項の申請があったものとして取扱うことができるものとする。
(立入検査等)
第7条 市長は、申請に係る建築物が第2条第1号に規定する老朽空家に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、職員にその物件を検査させ、又は質問させることができる。
(減免の申請)
第8条 老朽空家除却に係る減免を受けようとする者は、丸亀市市税条例施行規則(平成17年規則第49号)第11条第3号の固定資産税減免申請書に次に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。
(1) 丸亀市老朽空家確認書
(2) 空家除却日を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた老朽空家の除却に係る固定資産税の減免については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市老朽空家確認申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市老朽空家確認書