○丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第17号)
改正
令和7年3月31日告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存在する空き家を有効活用し、県外からの企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)が購入した空き家を、事業所として改修する際に要する経費の一部について、予算の範囲内で丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建ての住宅又は併用住宅をいう。
(2) 法人事業者 会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない法人にあっては、会社法上の本店に相当する事業所)が香川県外にある法人をいう。
(3) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
(4) 移住者 一定期間居住する意思を持ち、丸亀市への定住を目的として住民票を移した者で、住民票を移す直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者をいう。
(5) テレワーク 在宅勤務、モバイルワークなど、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 事業者が購入した香川県の運営するウェブサイト「かがわ住まいネット」(空き家バンク)に登録された空き家(以下「対象物件」という。)を自ら使用する事業所として改修すること。ただし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が50万円以上であるものに限る。
(2) 事業者が、対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了の日から3年以上使用する予定であること。
(3) 法人事業者の場合は対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、個人事業主の場合は自らが、丸亀市に転入して3年未満の移住者(以下「対象移住者」という。)であること。
(4) 改修した対象物件で、事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うためのインターネット環境を整えること。
(5) 同一の補助対象事業について国庫補助金、香川県補助金又は市の補助金が交付されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外とする。
(1) 第7条第1項の交付決定前に補助対象事業を実施した者。ただし、第6条第3項の届出を市長に提出したときは、当該提出の日以後に着手することができる。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行う者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
(4) その他補助金の目的に照らして適当でないと市長が判断する事業を行う者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 家屋改修費 家屋の改修工事に要する経費(耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事(電気、ガス、給排水、空調、トイレ等)に要する経費を含む。)
(2) 通信環境整備費 Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費、セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助上限額について、法人事業者の場合は400万円、個人事業主の場合は200万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 誓約書(様式第1号別紙2)
(3) 法人事業者の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
(4) 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
(5) 対象物件の所有権が確認できる書類
(6) 対象物件の図面等(対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類)
(7) 対象物件の位置図
(8) 対象物件の現況写真
(9) 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。)
(10) 第3条第1項第3号に定める対象移住者が転入前3年間に丸亀市に居住していないことを証明する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第4号及び第9号の書類について、交付申請時に提出できない場合は、実績報告時に提出するものとする。
3 第1項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金交付決定前に事業に着手する場合には、あらかじめその理由を明記した丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して、次に掲げる事項につき、条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業について、補助対象事業の完了日から3年間、第3条第1項第2号に規定する要件を満たしているものとする。この場合において、「使用する予定であること」とあるのは、「使用すること」とする。
(2) 補助事業者は、実績報告までに、第3条第1項第4号に規定する要件を満たしているものとする。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(変更等の承認)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の変更を伴わない軽微な変更は除く。
(2) 交付決定の額を変更するとき。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、次の各号に掲げる書類を実績報告書に添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号別紙)
(2) 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。)
(3) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4) 対象物件の完成写真(外観、内観及び修繕箇所)及び購入物品の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 市長は、実績報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(支払)
第12条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、第8条第4項の補助対象事業の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 補助対象事業の完了日から3年間、第3条第1項第2号に規定する要件を満たさなくなったとき。ただし、「使用する予定であること」とあるのは、「使用すること」とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金の対象となった財産の処分に係る承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助対象事業等の経理)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第46号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第1号別紙1(第6条関係)
事業計画書

様式第1号別紙2(第6条関係)
誓約書

様式第2号(第6条関係)
交付決定前着手届

様式第3号(第8条関係)
交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
変更承認申請書

様式第5号(第8条関係)
変更交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
廃止承認申請書

様式第7号(第9条関係)
事故報告書

様式第8号(第10条関係)
実績報告書

様式第8号別紙(第10条関係)
事業報告書

様式第9号(第11条関係)
交付確定通知書

様式第10号(第12条関係)
請求書

様式第11号(第14条関係)
財産処分承認申請書