○丸亀市片岡給付型奨学金支給要綱
(令和4年8月29日教育委員会告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市片岡給付型奨学金基金条例(令和4年条例第11号)に規定する基金を活用し、毎年度、予算の範囲内で給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨学金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第84条に規定する通信教育及び同法第97条に規定する大学院を除く。)に在学する者
(2) 学校教育法第108条に規定する短期大学に在学する者
(支給要件)
第3条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に1年以上住所を有する保護者(主に奨学生の生計を維持する者をいう。以下同じ。)と生計を一にしていること。
(2) 経済的な理由により修学が困難であると認められる者であること。
(3) 修学意欲があり、在学していた高等学校での学業成績が優秀であると認められる者であること。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、年額12万円とする。
(支給期間)
第5条 奨学金の支給期間は、奨学生が在学する大学又は短期大学(以下「大学等」という。)の修業年限(学校教育法第87条及び同法第108条第2項に規定する修業年限をいう。以下同じ。)に応じた期間とする。ただし、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めた場合は、修業年限を超えて支給することができる。
(支給の申請)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市片岡給付型奨学金支給申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、教育委員会が定める日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 卒業予定の高等学校の校長が作成した奨学生推薦調書(様式第2号)(奨学生推薦調書が提出できない者については、卒業した高等学校の成績証明書)
(2) 大学等の合格通知書若しくは入学許可証の写し又は在学証明書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(奨学生の選考及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、選考委員会を開催し奨学生の選考を行うものとする。
2 選考委員会の委員は、教育長、教育部長、教育部学校教育課長及び小中学校長会代表者をもって充てる。
3 教育委員会は、第1項の規定による選考の結果を、丸亀市片岡給付型奨学金選考結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(支給手続)
第8条 前条第1項の選考の結果奨学生として決定された者で、奨学金の支給を受けようとするものは、教育委員会が定める日までに丸亀市片岡給付型奨学金支給請求書(様式第4号)に、大学等の在学証明書(申請の際に合格通知書又は入学許可証の写しを提出した者に限る。)及び誓約書(様式第5号)を添付して、教育委員会に請求しなければならない。
2 奨学生は、支給期間中毎年度、教育委員会が定める日までにその年度分の奨学金を、前項の請求書に大学等の在学証明書を添付して、教育委員会に請求しなければならない。
(奨学金の支給)
第9条 教育委員会は、前条の規定に基づき奨学生から請求があった場合は、その内容を確認し、適正であると認めるときは、第4条に定める額を一括して、奨学生が登録した口座に振り込むことにより奨学金を支給するものとする。
[第4条]
(奨学金の辞退)
第10条 奨学生は、いつでも奨学金支給の辞退を申し出ることができる。
(異動届)
第11条 奨学生は、次の各号に該当する場合は、遅滞なく異動届出書(様式第6号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、転学、留年、復学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 奨学生又は保護者の住所変更等、申請書に記載した内容に変更があったとき。
(調査)
第12条 教育委員会は、奨学金の支給に関し必要がある場合は、奨学生が在学する大学等の学長に対して調査を依頼することができる。
(決定の取消し等)
第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号に該当するときは、奨学金の支給決定を取り消し、又は支給期間を変更することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 申請書に記載した家族全員が市外に住所を移転したとき。
(3) 大学等に入学しなかったとき。
(4) 学業又は品行が不良のとき。
(5) 疾病その他の理由により成業の見込みがないとき。
(6) 休学、停学又は退学となったとき。
(7) 経済的事情の好転により奨学金の給付を必要としない状況となったとき。
(8) 虚偽又は不正の手段により奨学金の申請等を行ったことが明らかになったとき。
(9) その他教育委員会が奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第14条 教育委員会は、前条の規定により奨学金の支給決定を取り消し、又は支給期間を変更した場合においては、既に支給した奨学金の返還を命じることができるものとする。
2 前項の規定により奨学金の返還を命じる場合の返還額の算定は、月割りにより計算するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、令和4年8月29日から施行する。
附 則(令和4年9月26日教育委員会告示第3号)
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この告示は、令和4年9月26日から施行する。