○丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱
(令和4年3月29日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止し、通学路等における子どもの安全を確保するため、市内にあり、通学路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造による塀又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀をいう。
(2) 通学路等 丸亀市教育委員会等が認める通学路又はこれと同等と市長が認めるものをいう。
(3) 危険ブロック塀等 通学路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造による塀にあっては点検表(様式第1号)、それ以外の組積造による塀にあっては点検表(様式第2号)に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたものをいう。
(4) 撤去工事 市内に営業所を有する事業者に依頼し、危険ブロック塀等の全部又は一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事をいう。
(補助対象危険ブロック塀等)
第3条 本補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内に存するもので、通学路等の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものであること。
(2) この要綱又は丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱(平成31年告示第8号)に基づき補助を受け、ブロック塀等の撤去を行った敷地において存在するものでないこと。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は補助対象危険ブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去するものであること。
(2) 市税を滞納していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、市長が相当と認めた者を補助対象者とすることができる。
(補助対象事業費及び補助金の額)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象危険ブロック塀等の所有者等が実施する撤去工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
2 補助対象危険ブロック塀等に対する撤去工事に要する経費のうち、これらに附属する基礎、門柱、屋根、フェンス等のブロック塀等以外の部分に要する経費及びブロック塀等の土留めを兼ねた部分に要する経費は、補助対象事業費に含まないものとする。
3 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 補助対象事業費の額に3分の2を乗じて得た額
(2) 1敷地あたり133,000円
4 前項の規定により算出された補助金の交付額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象危険ブロック塀等撤去に関する請負契約の締結前、かつ、撤去に着手する前に、丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真(補助対象危険ブロック塀等の全景)
(3) 点検表(様式第1号又は様式第2号)
(4) 撤去工事に要する費用がわかる見積書の写し
(5) 補助対象危険ブロック塀等の所有者であることが確認できる書類
(6) 承諾書(所有者以外の者が申請する場合)
(7) 委任状(申請者以外が申請事務を行う場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書は、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付決定を受けた撤去工事(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、交付申請に添付する書類のうち、内容に変更の生じるものを添えた丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、第7条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付申請取下書(様式第7号)により、交付決定通知後15日以内に市長に申請の取下げをすることができる。
[第7条]
2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 交付決定者は、交付決定に付された期日までに補助事業を完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日までに、丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業完了実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、期日までに提出できないことについて、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 工事請負契約書又は注文書・請書の写し
(2) 撤去工事に要した費用の領収書の写し
(3) 撤去状況写真(撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条 市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を決定し、丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。
2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に、撤去工事に着手したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は本市の関係職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(書類の保管)
第17条 交付決定者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。