○丸亀市地区防災計画の規定手続に関する要綱
(令和3年12月17日告示第51号)
改正
令和6年2月20日告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の2に基づき、市内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(以下「地区防災計画」という。)を丸亀市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に規定するための手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(地区防災計画の内容)
第2条 地区防災計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本方針(目的)
(2) 計画名称、策定主体及び対象地区
(3) 地区の特性及び予想される災害
(4) 地区防災マップ
(5) 平常時・災害時の取組
(6) 避難行動要支援者等への支援
(7) 防災体制、活動体制、地区の連絡網及び防災関連施設
(8) 防災活動に必要な資材及び備蓄品
(9) 地区防災訓練の実施
(10) 地区防災計画の見直し
(地区防災計画の提案者)
第3条 地区防災計画の提案を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象地区の居住者で組織された地区コミュニティ又は自主防災組織の代表者
(2) 対象地区内の居住者
(3) 対象地区内に事業所を有する事業者
(4) 前3号に掲げる者のほか、丸亀市防災会議条例(平成17年条例第178号)第3条第2項に規定する丸亀市防災会議会長(以下「会長」という。)が適当と認める者
(地区居住者等の合意)
第4条 地区防災計画は、地区居住者等の合意のもと作成し、提案するものとする。
(地区防災計画提案書の提出)
第5条 地区防災計画の提案を行う者(以下「計画提案者」という。)は、地区防災計画提案書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、会長に提出するものとする。
(1) 地区防災計画の素案
(2) 計画提案者が地区居住者等であることを証する書類(第3条第4号に該当する場合を除く。)
(3) その他会長が必要と認める書類
(提案内容の協議)
第6条 会長は、前条の提案があった場合は、次に掲げる事項について関係課長等と協議し、必要に応じ、計画提案者に提案内容の修正を要請することができるものとする。
(1) 第2条各号に規定する事項
(2) 地域防災計画との整合性
(3) 計画対象地区が重複している地区防災計画との整合性
(4) その他会長が必要と認める事項
2 前項に規定する関係課長等は、次に掲げる者とする。
(1) 市長公室危機管理課長
(2) 協働推進部地域づくり課長
(3) 健康福祉部福祉課長
(4) 消防本部防災課長
(5) その他会長が必要と認める者
(提案内容の審議)
第7条 丸亀市防災会議は、前条に規定する協議の結果に基づき提案内容を審議し、可決した場合は、提案された地区防災計画を地域防災計画に定めるものとする。
(審議結果の通知)
第8条 会長は、提案内容の審議結果について、審議結果通知書(様式第2号)により計画提案者に通知するものとする。
(準用規定)
第9条 地域防災計画に規定した地区防災計画を修正しようとする場合は、第3条から前条までの規定を準用する。
(庶務)
第10条 この要綱に係る庶務は、市長公室危機管理課において行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、令和3年12月17日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
地区防災計画提案書

様式第2号(第8条関係)
審議結果通知書