○丸亀市風しん予防接種費用助成要綱
(令和2年3月30日告示第27号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和7年3月28日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠初期の風しんの罹患による先天性風しん症候群の発症を防止し、安心して妊娠、出産することのできる環境づくりのため、麻しん風しん混合(MR)ワクチン又は風しん単独ワクチンの予防接種(以下単に「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種に係る費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 妊娠を希望する女性で、香川県が実施する風しん抗体検査を受け、抗体価が低く予防接種を勧められ任意で予防接種を受けたもの
(助成金額)
第3条 助成金額は、予防接種に要した費用の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者については、予防接種に要した費用の全額を助成する。
(1) 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けた場合 8,500円
(2) 風しん単独ワクチンの接種を受けた場合 5,500円
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(1) 香川県が実施する風しん抗体検査事業における抗体検査結果の写し
(2) 実施医療機関が発行した領収書の原本(予防接種に係る支出を証するもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
3 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、助成をすることを決定したときには風しん予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により、助成をしないことを決定したときには風しん予防接種費用助成交付却下通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知するものとする。
(取消し及び返還)
第5条 市長は虚偽の申請その他不正行為等により助成を受けた者に対し、当該助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第15号)
この告示は、令和7年3月28日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
風しん予防接種費用助成申請書兼請求書

様式第2号(第4条関係)
風しん予防接種費用助成交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
風しん予防接種費用助成交付却下通知書