○丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付要綱
(令和元年5月17日告示第1号) |
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(目的等)
第1条 この補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から丸亀市への移住に要する経費を補助することにより、丸亀市への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
2 丸亀市東京圏移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住支援事業 国の新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業、就業型))(以下「交付金」という。)を活用して香川県が県内市町と連携して実施する移住者のための補助事業をいう。
(2) ワクサポかがわ 香川県が管理する就職マッチングサイトをいう。
(3) 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型) 交付金を活用して香川県が交付する起業者のための補助金をいう。
(4) 三世代同居 親、子、孫等の三世代以上の者が同居することをいう。
(5) 近居 親、子、孫等の三世代以上の者が市内に居住することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、関係人口に関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。
2 前項の「移住等に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1) 移住元に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)又は平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
ア 丸亀市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 丸亀市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 。
(2) 移住先に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。
ア 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
イ 丸亀市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件 次のアからカまでのいずれにも該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
ウ 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び市税を完納していること。
エ 補助対象者を含む全ての世帯員が、過去10年以内に移住支援のための補助金等を受給していないこと。ただし、補助金等を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。
オ 補助対象者を含む全ての世帯員が、丸亀市地方就職学生支援事業補助金の移転費を受給していないこと。
カ その他、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3 第1項の「就業に関する要件(一般)」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、香川県が移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援事業対象法人」という。)であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援事業対象法人に就業していること。
(4) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。
ア 補助対象者が、県が移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載している求人に応募した場合 県が当該求人を移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載した日
イ 補助対象者が、他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 他の都道府県が当該求人を移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載した日
(5) 移住支援事業対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4 第1項の「就業に関する要件(専門人材)」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4) 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
5 第1項の「関係人口に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1) 次のアからウまでのいずれかに該当すること。
ア 丸亀市に居住した経験があること。
イ 市内の学校に通学し、又は事業所に通勤した経験があること。
ウ 転入前に丸亀市が実施し、又は参加する移住に関連するイベントにおいて、丸亀市に移住相談した経験があること。
(2) 次のアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 市内で農林水産業に就業していること。
イ 市内で伝統産業(香川県が指定する伝統的工芸品)の職人として就業していること。
ウ 市内の保育所等(保育所、認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)において、保育士又は保育教諭として就業していること。
エ 市内に事業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)、タクシー事業者(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)又は一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を経営する者をいう。)に、運転手又は船員として雇用されていること。
6 第1項の「起業に関する要件」とは、補助金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていることをいう。
7 補助対象者は、2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。
(1) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(4) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、2人以上の世帯の場合にあっては90万円、単身世帯の場合にあっては50万円の補助金を交付する。
(加算要件及び加算額)
第5条 補助対象者又は補助対象者の世帯が、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、前条に規定する額に当該各号に定める額(以下「加算額」という。)を加算する。
(1) 次に掲げる要件に該当する世帯員を帯同して移住した場合 18歳未満の世帯員1人につき30万円
ア 申請日の属する年度の4月1日において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者については、対象とする。
イ 補助対象者の配偶者でないこと。
(2) 丸亀市の区域内の自治会に加入している場合 5万円
(3) 三世代同居又は近居に該当する場合 5万円
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「交付申請書兼実績報告書」という。)を市長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。
2 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書兼実績報告書に添えて市長に提出しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの又はその写し(提示により本人確認できる書類)
(2) 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(3) 申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(4) 申請者が第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)
(5) 申請者が第3条第5項の関係人口に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(関係人口に関する要件用)(様式第3号)
[第3条第5項]
(6) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた者の場合)
(7) 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)
(8) 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)
(9) 東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学していた者の場合)
(10) 申請者が第3条第6項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し
[第3条第6項]
(11) 香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類)
(12) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 前条に規定する加算額の交付を受けようとする申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を交付申請書兼実績報告書に添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2号に該当する場合 自治会加入証明書(様式第4号)
(2) 前条第3号に該当する場合 親、子、孫等の続柄関係が確認できる書類(戸籍事項全部証明書等)
(交付の決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定及び額の確定を行い、丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市東京圏移住支援事業補助金請求書(様式第6号)により、市長に補助金を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、市長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 補助金の申請日から5年以内に、丸亀市から転出した場合
(2) 申請者が第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合、補助金の申請日から1年以内に、補助金の要件を満たす職を辞した場合
(3) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合
[第3条第6項]
(4) 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合
2 市長は、前項及び第7項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により、通知するものとする。
3 補助金受給者は、市長が居住確認のための立入調査等を行う場合は、これに応じなければならない。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等による転出の場合には、交付決定の取消しを行う必要はないものとする。この場合、補助金受給者は、転出前に就業先が発行する一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第8号)を提出しなければならない。
5 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者が香川県内の他市町に転出する場合は、交付決定の取消等を行う必要はないものとする。この場合、補助金受給者は、市長に対し転出報告書(様式第9号)を提出しなければならない。なお、転出した後、さらに別の市町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。
6 補助金受給者は、申請日が属する年度の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに現況届(様式第10号)を提出しなければならない。
7 市長は、補助金受給者から前3項の書類の提出がない場合、第3項に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助金受給者の県内居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。
(返還請求)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金受給者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
3 この条による返還金額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額
(2) 補助金の申請日から3年未満で県外の市区町村に転出した場合 全額
(3) 補助金の申請日から3年以上5年以内に県外の市区町村に転出した場合 半額
(4) 申請者が第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(5) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合 全額
[第3条第6項]
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和元年5月17日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第3号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和2年2月17日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、この告示の施行の日以後に移住した者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日告示第11号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第10号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱の第3条第5項第2号、同条第8項及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日告示第16号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年8月16日告示第56号)
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この告示は、令和5年8月16日から施行する。
附 則(令和6年4月9日告示第54号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月9日から施行し、同月1日から適用する。
(丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助金交付要綱の一部改正)
2 丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助金交付要綱(平成28年告示第90号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第9号中「丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」を「丸亀市東京圏移住支援事業補助金」に改める。
(丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正)
3 丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第10号中「丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」を「丸亀市東京圏移住支援事業補助金」に改める。
附 則(令和7年3月31日告示第43号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市東京圏移住支援事業補助金交付要綱第3条、第4条及び第5条の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年5月16日告示第50号)
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この告示は、令和7年5月16日から施行する。