○丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱
(平成30年11月15日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス等の整備を行う事業者に対し、香川県が設置した地域医療介護総合確保基金を財源として地域密着型サービス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱の一部改正について(令和3年8月4日付け3長寿第28815号香川県健康福祉部長通知)の別添「香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱」(以下「県要綱」という。)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)の規定によるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱の第2の(1)、(2)、(4)及び(5)の対象となる事業のうち、市長が適当と認めたものとする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額を上限とし、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額又は第4欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額とする。ただし、別表(4)については、第1欄に定める施設等の区分ごとに、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額、第2欄に定める配分基準により算定した額及び第4欄に定める対象経費の実支出額のうち、最も少ない額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、その決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を実施するために必要な調達を行うときは、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、補助金の交付の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(4) 補助事業者が市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助事業者は、交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(様式第6号)により事業に着手した日から7日以内に市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の進捗状況について、補助事業進捗状況報告書(様式第7号)により12月末現在の状況見込みを別に定める日までに市長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了届(様式第8号)により事業が完了した日から7日以内に市長に報告しなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金変更交付申請書(様式9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更の内容を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金中止(廃止)申請書(様式10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を超えない日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施結果報告書(様式第12号)
(2) 補助金精算書(様式第13号)
(3) 収支決算(見込)書(様式第14号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額確定に伴う報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書によりこの補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を補助事業者に命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年11月15日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附 則(令和2年11月13日告示第64号)
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この告示は、令和2年11月13日から施行し、改正後の丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年12月17日告示第53号)
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この告示は、令和3年12月17日から施行し、改正後の丸亀市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 地域密着型サービス等整備事業
1 施設等の区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
認知症対応型共同
生活介護事業所 | 16,820千円 | 施設数 | 地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模多機能型居
宅介護事業所 | 16,820千円 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 16,820千円 | 施設数 |
(2) 介護施設等の施設開設準備事業
1 施設等の区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
認知症対応型共同
生活介護事業所 | 839千円 | 定員数 | 地域密着型サービス施設等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な、開設前6か月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 |
小規模多機能型居
宅介護事業所 | 839千円 | 宿泊定員数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 839千円 | 宿泊定員数 |
(3) 共生型サービス事業所の整備推進事業
1 施設等の区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) | 1,029千円 | 事業所数 | 共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) |
(4) 介護職員の宿舎施設整備事業
1 施設等の区分 | 2 配分基準 | 3 補助率 | 4 対象経費 |
特別養護老人ホーム | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡
※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | 1/3 | 地域密着型サービス施設等の職員の宿舎の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |