○丸亀市保育体制強化事業実施要綱
(平成29年9月21日告示第36号)
改正
平成30年10月12日告示第52号
令和元年12月19日告示第22号
令和2年9月11日告示第58号
令和4年2月8日告示第2号
令和4年3月29日告示第32号
令和5年3月20日告示第9号
令和6年2月20日告示第21号
令和7年1月17日告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添6「保育体制強化事業実施要綱」に基づき、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時や特に見守り等が必要な時間帯の安全管理を図ることを目的に、保育支援者やスポット支援員等を配置する保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び幼稚園型認定こども園に対して交付する保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)について、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 市内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定により認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業 市内に所在する法第34条の15第2項の規定により認可を受けた家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業を除いたものをいう。
(4) 幼稚園型認定こども園 市内に所在する認定こども園法第3条第1項の認定を受けた幼稚園又は同条第3項の認定を受けた連携施設
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 保育支援者の配置
ア 保育士資格を有しない者で、保育に係る次の周辺業務を行う保育支援者を配置すること。
(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
(イ) 給食の配膳及びあとかたづけ
(ウ) 寝具の用意及びあとかたづけ
(エ) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
(オ) 児童の園外活動時の見守り等
(カ) その他保育士の負担軽減に資する業務
イ 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所又は幼保連携型認定こども園に配置された者とすること。
(2) 児童の園外活動時の見守り等を行う者の配置
ア 児童の園外活動時の見守り等(散歩等の園外活動時において、散歩の経路及び目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制及び安全確認等、現地での児童の行動把握等を行うことをいう。以下同じ。)を行う者を配置すること。
イ 児童の園外活動時の見守り等を行う者は、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 市長が認めた交通安全に関する講習会等を修了した者
(イ) 安全管理に知見を有する者として市長が認めた者
ウ 「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項について」(令和元年6月21日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室・保育課事務連絡)に留意して実施すること。
(3) スポット支援員の配置
ア 登園時の繁忙な時間帯、プール活動時等の特に見守り、児童の所在確認等が必要な時間帯にスポット支援員を配置し、安全な保育体制の強化を行うものとする。
イ スポット支援員は、平成26年4月1日以降、新たに配置された者とすること。
ウ スポット支援員の配置を第1号の事業と合わせて実施する場合は、当該スポット支援員は第1号で配置した保育支援者とは別に配置された者であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる施設を運営する者とする。
(1) 保育支援者の配置 保育所又は幼保連携型認定こども園
(2) 児童の園外活動時の見守り等を行う者の配置 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業又は幼稚園型認定こども園
(3) スポット支援員の配置 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業又は幼稚園型認定こども園
(交付額)
第5条 交付する補助金の額は、以下に定める補助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額とする。
補助基準額補助対象経費
(1)保育支援者の配置
 1か所当たり月額 100,000円
保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
(2)児童の園外活動時の見守り等を行う者の配置
 ア 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、(1)に下記の額を加算
  1か所当たり月額 45,000円
 イ その他の場合
  1か所当たり月額 45,000円
※ア、イは1か所につき一方のみ
(3)スポット支援員の配置
 1か所当たり月額 45,000円
2 前項の補助対象経費について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業により、その経費が交付される場合には、補助対象経費としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 保育体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 実施計画書(様式第2号)。ただし、保育支援者を配置する場合にあっては、次に掲げる内容を記載すること。
ア 保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容
イ 職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の可否及び交付する場合にあっては交付する予定額(以下「交付予定額」という。)を決定し、その結果を保育体制強化事業費補助金交付可否決定書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付決定の際には、必要な条件を付すことができる。
(交付予定額の変更)
第8条 保育支援者、スポット支援員等の配置状況の変更等により交付予定額に変更が生じるときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める期日までに、保育体制強化事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書の審査を行い、交付予定額の変更の可否及び変更する場合にあっては変更後の額を決定し、その結果を保育体制強化事業費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(請求等)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに保育体制強化事業費補助金請求書(様式第7号)、保育体制強化事業実績報告書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書及び事業実績報告が提出されたときは、当該書類の内容を審査し、適当と認める場合は、保育体制強化事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助金の額を確定する。
3 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後に、確定額を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該交付の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該交付決定者に対し、当該各号に規定された額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により交付決定が取り消された場合 交付済みの補助金の額
(2) 交付済みの補助金の額が対象事業に要する経費の額を上回る場合 当該補助金の額と経費の額の差額
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年9月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月12日告示第52号)
この告示は、平成30年10月12日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日告示第22号)
この告示は、令和元年12月19日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日告示第58号)
この告示は、令和2年9月11日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第32号)
この告示は、令和4年3月29日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月20日告示第9号)
この告示は、令和5年3月20日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月20日告示第21号)
この告示は、令和6年2月20日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月17日告示第3号)
この告示は、令和7年1月17日から施行し、この告示による改正後の丸亀市保育体制強化事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
保育体制強化事業費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
実施計画書

様式第3号(第6条関係)
収支予算書

様式第4号(第6条関係)
保育体制強化事業費交付可否決定書

様式第5号(第8条関係)
保育体制強化事業費補助金変更交付申請書

様式第6号(第8条関係)
保育体制強化事業費補助金交付決定変更通知書

様式第7号(第9条関係)
保育体制強化事業費補助金請求書

様式第8号(第9条関係)
保育体制強化事業実績報告書

様式第9号(第9条関係)
収支決算書

様式第10号(第9条関係)
保育体制強化事業費補助金交付確定通知書