○丸亀市スポーツ競技大会出場報奨金交付要綱
(平成28年8月10日告示第101号)
改正
令和3年2月17日告示第9号
令和4年3月29日告示第24号
令和4年12月21日告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動に対する意識の高揚とスポーツの推進を図るため、スポーツ競技大会に出場する者に対し、予算の範囲内でスポーツ競技大会出場報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「スポーツ競技大会」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国際大会 オリンピック大会、パラリンピック大会、世界選手権大会その他の世界を統括する体育団体又は競技団体が主催する大会のうち、選考会又は予選(以下「選考会等」という。)を経て出場するもの
(2) 全国大会 県大会、四国大会等の選考会等において、優秀な成績を修め、又は標準の記録を達し出場する大会で次に掲げるもの
ア 国民スポーツ大会
イ 全国青年大会(体育の部)
ウ 全国健康福祉祭(文化交流大会は除く。)
エ 公益財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体、準加盟団体又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催する全国規模の大会
オ その他市長が特別に認める全国規模の大会
2 前項の規定にかかわらず、学校代表として出場する大会又は単一の職域団体若しくは学生競技連盟が主催する大会等は除く。
(対象者)
第3条 報奨金は、スポーツ競技大会に出場する選手及び選手を引率する監督、コーチ等の指導者であって、当該スポーツ競技大会開催日において丸亀市内に住所を有するものに交付するものとする。
2 報奨金の交付は、当該年度において1人1回までとする。ただし、国際大会及び国民スポーツ大会に係る報奨金の交付については、この限りでない。
3 第1項に規定する監督、コーチ等の指導者が、同一の大会において、同一の所属団体に2人以上いる場合は、対象者とすることができる指導者は1人までとする。
4 第1項に規定する者が未成年者であるときは、その保護者を対象者とする。
(報奨金の額)
第4条 この要綱において、交付する報奨金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別途報奨金の額を定めることができるものとする。
(申請等)
第5条 報奨金の交付を受けようとする者は、原則として、当該スポーツ競技大会の開催日の属する年度内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 丸亀市スポーツ競技大会出場報奨金交付申請書兼報告書(様式第1号)
(2) 選考会等の結果を確認することができる書類
(3) スポーツ競技大会の要項
(4) チームの場合にあっては、スポーツ競技大会に出場する者の名簿(様式第2号)
(5) 当該スポーツ競技大会の成績を確認することができる書類及びその他の出場した者を確認することができる書類
2 市長は、前項の規定による提出書類を審査の上、条件を満たす場合は、報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第6条 市長は、虚偽その他不正の手段により報奨金の交付を受けた者に、交付した報奨金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年8月10日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日告示第66号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
報奨金の額
 個人チーム限度額
国際大会30,000円第3条に規定する対象者の数に30,000円を乗じて得た額300,000円
国民スポーツ大会5,000円 / /
国民スポーツ大会を除く全国大会3,000円第3条に規定する対象者の数に3,000円を乗じて得た額30,000円
様式第1号(第5条関係)
丸亀市スポーツ競技大会出場報奨金交付申請書兼報告書

様式第2号(第5条関係)
名簿