○丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱
(平成28年12月19日告示第111号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その活用モデルを他の介護サービス事業者に周知し、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備することで、介護従事者の確保に資することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙)、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成28年7月25日老発0725第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護サービス事業」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。
2 この要綱において、「介護サービス事業者」とは、介護サービス事業を行う者をいう。
3 この要綱において、「介護従事者」とは、介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
4 この要綱において、「介護ロボット」とは、次の各号の全ての要件を満たす介護ロボットをいう。
(1) 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
(2) 技術的要件 次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
ア ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術をいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット
(3) 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号の全てに該当する法人であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) 介護ロボットを導入する市内介護サービス事業所を運営する法人であること。
(2) 国内示を受けた法人であること。
(3) 申請のあった日の属する年度中に確実に本事業の執行が見込まれること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって、1機器当たり20万円を超えるものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 介護ロボット購入費
(2) リース又はレンタル料(リース又はレンタル期間の初日の属する年度の末日までの期間を対象とする。)
(3) 役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額を比較して、最も少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象事業に係る1事業所当たり300万円
ただし、国から市に示された法人ごとの内示額(追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を、交付決定の上限額とする。
(2) 補助対象経費の実際に支出した額の合計額
(3) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書(様式第2号)
(2) 介護ロボット導入計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により前条の対象事業者に通知するものとする。
(補助条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金の交付決定の通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、事業所内保育施設設置・運営等補助金又は日本船舶振興会及び病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(変更交付申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該決定に係る補助事業の内容を変更する場合は、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第10条 市長は、前条の変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。
(完了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から7日以内に補助事業完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を超えない日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に係る関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 導入した介護ロボットの写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(使用状況の報告)
第14条 補助事業者は、介護ロボット等の導入後原則として3年間、毎年度3月31日を基準日として、介護ロボットの導入によって得られた効果を介護ロボット使用状況報告書(様式第11号)により、基準日から1か月以内に市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月19日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書

様式第2号(第6条、第9条関係)
経費所要額調書

様式第3号(第6条、第9条関係)
介護ロボット導入計画

様式第4号(第7条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書

様式第6号(第9条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金変更交付申請書

様式第7号(第10条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金変更交付決定通知書

様式第8号(第11条関係)
補助事業完了届

様式第9号(第12条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金実績報告書

様式第10号(第13条関係)
丸亀市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付確定通知書

様式第11号(第14条関係)
介護ロボット使用状況報告書