○丸亀市功労者表彰条例施行規則
(平成28年3月29日規則第23号) |
|
丸亀市功労者表彰条例施行規則(平成17年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市功労者表彰条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(各界功労者表彰の区分)
第2条 条例第2条の2に規定する表彰の区分は、別表のとおりとする。ただし、市長が臨時に必要と認めるときは、適宜の名称を用いて表彰することができる。
[条例第2条の2]
(表彰者選考基準)
第3条 市長は、条例第2条から第2条の3までの規定により表彰を受けるものを選考するために、表彰者選考基準を別に定める。
(被表彰者の推薦)
第4条 各部長(部長相当職を含む。)及び市長が指名する者は、前条の表彰者選考基準に該当すると認めるものがあるときは、市長が指定する期間に、功績調書(様式第1号)により、市長に推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 市長は、前条の推薦があったときは、丸亀市被表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、被表彰者を決定する。
(被表彰者審査委員会)
第6条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 被表彰候補者の功績に関すること。
(2) 既に表彰を受けたものの表彰の取消しに関すること。
(3) 既に表彰を受けたものの待遇の廃止及び停止に関すること。
2 委員会は、委員長1人及び委員6人以内で組織する。
3 委員長は、副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が指名する。
4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が主催する。
5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
7 委員長は、必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見を徴することができる。
8 委員会の会議は、非公開とする。
9 委員会の庶務は、市長公室秘書課において行う。
(現に特定の職にある者の取扱い)
第7条 現に市長、副市長及び教育長の職にある者については、条例第2条及び第2条の2に規定する表彰は行わない。
2 現に法令に基づく各種委員会の委員の職にある者については、条例第2条に規定する表彰は行わない。
[条例第2条]
(既に表彰を受けたものの取扱い)
第8条 既に条例第2条の規定による表彰を受けた者に対しては、重ねて表彰は行わない。
[条例第2条]
2 既に条例第2条の2の規定による表彰を受けたものに対しては、重ねて同一区分の表彰は行わない。
[条例第2条の2]
(功労者名簿)
第9条 条例第5条の規定による功労者名簿の様式は、様式第2号によるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分 | 対 象 |
地方自治功労 | 地方自治の振興発展に特に功労のあったもの |
教育文化功労 | 教育、文化、体育等の振興発展に特に功労のあったもの |
社会福祉功労 | 社会福祉、母子・児童福祉、高齢者福祉等の向上に特に功労のあったもの |
保健衛生功労 | 保健衛生、医療、薬事、健康増進等の向上に特に功労のあったもの |
生活環境功労 | 環境衛生、環境保全、生活安全等の向上に特に功労のあったもの |
産業経済功労 | 商工業、農林水産業、土木建設業、地場産業、観光業、土地改良等の振興発展に特に功労のあったもの |
消防防災功労 | 消防行政、地域防災等に寄与し、特に功労のあったもの |
その他 | その他公益の増進に寄与し、市政の振興発展に貢献したもの |
附 則(平成30年3月27日規則第14号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日規則第57号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第17号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。