○丸亀市モーターボート競走事業職員被服貸与規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走事業職員のうち丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)に対し、予算の範囲内において、職務執行上必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定める。
(貸与被服の種類、貸与期間等)
第2条 貸与される被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)において必要と認めるときは、貸与期間を伸縮することができる。
[別表]
(着用)
第3条 貸与被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中常に貸与被服を着用しなければならない。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
2 貸与被服は、勤務に服しないときは着用してはならない。
(保全義務)
第4条 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって使用し、その維持に必要な補修をしなければならない。
(亡失等の報告及び弁償)
第5条 貸与被服を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
2 被貸与者の故意又は自己の責に帰すべき事由により貸与被服を亡失し、又は損傷したときは、被貸与者において弁償しなければならない。ただし、管理者が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。
(返納)
第6条 被貸与者が退職、休職、長期療養、配置転換等によりその業務を離れたときは、貸与期間中の貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(帰属)
第7条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは、被貸与者に給与する。
(再貸与)
第8条 貸与期間中において貸与被服を亡失し、又は損傷した場合には、新たに貸与しない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(期間計算)
第9条 貸与期間は、月をもって計算する。
2 第6条の規定により返納された貸与被服を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
[第6条]
(記録)
第10条 管理者は、別記様式の被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録しなければならない。
[別記様式]
(補足)
第11条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第11号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の種類 | 数量 | 貸与期間 |
作業服 | 1 | 3年 |