○丸亀市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
(平成26年3月28日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 保育士の人材確保対策として、丸亀市内において保育所を運営する社会福祉法人が行う保育士の処遇改善について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸亀市補助金等交付規則(平成17年3月22日規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、保育士の人材確保対策として実施するものであり、保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む。以下「保育所職員」という。)を対象とする。ただし、本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業による賃金改善の対象とはならない。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、平成26年5月29日雇児発0529第24号「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知及び平成26年5月29日府政共生第383号「平成26年度保育緊急確保事業費補助金の国庫補助について」内閣府事務次官通知に基づき、実際に保育所職員の賃金改善に充てられた経費とする。
(交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に保育所職員処遇改善計画書(様式第2号)、交付見込額算出基礎資料(様式第3号)、その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請を行った保育所に通知するものとする。
(変更の申請)
第6条 補助金の交付が認められた保育所(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添付して、速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の完了後、補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月10日までに、保育士等処遇改善臨時特例事業費実績報告書(様式第7号)、保育所職員処遇改善実績報告書(様式第8号)、保育所職員処遇改善実績報告明細書(様式第9号)、その他必要な書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等の審査により、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その結果を保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第5条の規定により決定した補助金の額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
[第5条]
(交付の請求)
第10条 第8条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[第8条]
2 前条ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする保育所は、第5条に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた後、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金概算交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[第5条]
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他当該補助事業に関する法令、条例、規則、要綱又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、速やかに書面により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年3月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日告示第23号)
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この告示は、平成27年3月27日から施行し、改正後の丸亀市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。