○丸亀市ふれあい戸別収集実施要綱
(平成25年8月20日告示第46号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみ(以下「家庭ごみ」という。)を収集場所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、その日常生活の負担を軽減し在宅生活を支援することを目的として行う戸別収集(以下「ふれあい戸別収集」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。
(1) 高齢者等 おおむね65歳以上の者で、介護保険制度の要支援又は要介護の認定を受けている人
(2) 身体障害者等 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳マルA若しくはAの所有者又は精神障害者保健福祉手帳1級の所有者
(対象世帯)
第3条 ふれあい戸別収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣在住者等の協力を得ることが困難であり、収集場所まで家庭ごみを持ち出すことが困難な世帯とする。
(1) 高齢者等又は身体障害者等の単身の世帯
(2) 高齢者等又は身体障害者等のみで構成される世帯
2 市長は、前項の規定にかかわらず、高齢者等又は身体障害者等が属する世帯であって、当該高齢者等又は身体障害者等を介護する者がいない等により、当該世帯の世帯員が家庭ごみを収集場所まで持ち出すことが困難であることに正当な理由があると認められる場合には、当該世帯を対象世帯とすることができる。
(申請手続)
第4条 ふれあい戸別収集を利用しようとする世帯の世帯主又はその代理人(以下、「申請者」という。)は、ふれあい戸別収集申込申請書(身体障害者等用)(様式第1号)又はふれあい戸別収集申込申請書(高齢者等用)(様式第2号)に該当地区を担当している民生委員の確認を得たうえで、市長に対し利用の申請をしなければならない。
(調査)
第5条 市長は、前条の申請があった場合、申請世帯の居宅を訪問する等必要な調査を行うものとする。この場合において、民生委員、老人介護支援センター又は当該世帯に属する高齢者等若しくは身体障害者等の介護若しくは介助を行っている者に、当該世帯の状況を聞くことができるものとする。
(決定)
第6条 市長は、前条による必要な調査を行ったうえで利用の可否を決定し、ふれあい戸別収集利用者決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(収集するごみ等)
第7条 ふれあい戸別収集により収集する家庭ごみは、次に掲げるものとする。
(1) 可燃ごみ(燃えるごみ)
(2) 不燃ごみ(破砕ごみ)
(3) 資源ごみ(アルミ缶、スチール缶、びん類、紙類等)
2 ふれあい戸別収集を利用する世帯(以下「利用世帯」という。)は、前項で定められた家庭ごみを分別して排出するものとする。
(収集方法等)
第8条 ふれあい戸別収集による家庭ごみの収集方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収集日及び回数 収集日は利用世帯と協議のうえ決定するものとし、利用回数は週1回とする。
(2) 収集場所 対象世帯の住居の玄関前を原則とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、他の場所に変更できるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときには収集日等を別途決定することができるものとする。
(利用停止・開始及び利用中止の報告)
第9条 利用世帯は、入院等により長期不在となる場合は、その利用を停止する旨を市長に報告しなければならない。
2 利用を一時停止している世帯が、再度ふれあい戸別収集を利用する場合は、あらためて市長に利用を再開する旨を報告しなければならない。
3 利用世帯は、その利用を中止する場合には、市長に報告しなければならない。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯のふれあい戸別収集の利用の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に反してふれあい戸別収集を利用したとき。
(2) 前条第1項の報告がないまま、長期不在の状況となったとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、ふれあい戸別収集を利用させることが困難であると市長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第33号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第36号)
|
この告示は、令和5年4月1日から施行する。