○丸亀市地籍調査成果品閲覧・交付事務取扱要綱
(平成25年3月27日告示第32号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧又は交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成果品の種類)
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量の成果
(2) 地籍図根多角測量の成果
(3) 地籍細部測量の成果
(4) 一筆地測量の成果
(5) 地積測定の成果
(6) 地籍簿の成果
(7) 地籍図の成果
(8) 2級基準点及び3級基準点の成果
(成果品の閲覧又は交付の申請)
第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、丸亀市地籍調査成果品閲覧・交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
(成果品の閲覧)
第4条 成果品の閲覧は、市長が指定する場所で行うものとする。
(成果品の写しの交付)
第5条 成果品の写しの交付は、複写機を利用して行うものとする。
2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。
(手数料の取扱い)
第6条 成果品の閲覧又は交付に係る手数料は、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)別表(第2条関係)20公文書の閲覧又は照合に関する事務及び21事実に関する証明に関する事務の規定によるものとする。
(弁償)
第7条 市長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。